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令和 2年 9月 第3回 定例会−09月25日-04号
令和 2年 9月 全員協議会-09月25日-01号

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  1. 茅ヶ崎市議会 2020-09-25
    令和 2年 9月 第3回 定例会−09月25日-04号


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    令和 2年 9月 第3回 定例会−09月25日-04号令和 2年 9月 第3回 定例会 茅ヶ崎市議会定例会議事日程 第4日 令和2年9月25日(木曜日)午前10時開議 第1 一般質問    (1) 小磯 妙子 議員    (2) 水本 定弘 議員    (3) 杉本 啓子 議員    (4) 中野 幸雄 議員    (5) 金田 俊信 議員 ───────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  議事日程に同じ ───────────────────────────────────────────── 出席議員(28名)       1番  豊 嶋 太 一  議員     2番  小 磯 妙 子  議員       3番  伊 藤 素 明  議員     4番  中 野 幸 雄  議員       5番  金 田 俊 信  議員     6番  藤 村 優佳理  議員
          7番  木 山 耕 治  議員     8番  小 川 裕 暉  議員       9番  水 本 定 弘  議員     10番  岡 崎   進  議員       11番  藤 本 恵 祐  議員     12番  杉 本 啓 子  議員       13番  早 川 仁 美  議員     14番  菊 池 雅 介  議員       15番  滝 口 友 美  議員     16番  長谷川 由 美  議員       17番  山 田 悦 子  議員     18番  岩 田 はるみ  議員       19番  小 島 勝 己  議員     20番  水 島 誠 司  議員       21番  新 倉 真 二  議員     22番  岸   正 明  議員       23番  山 ア 広 子  議員     24番  阿 部 英 光  議員       25番  加 藤 大 嗣  議員     26番  青 木   浩  議員       27番  広 瀬 忠 夫  議員     28番  柾 木 太 郎  議員 ───────────────────────────────────────────── 欠席議員(なし) ───────────────────────────────────────────── 説明のため出席した者   市長         佐 藤   光   副市長        塩 崎   威   副市長        岸   宏 司   理事・総務部長    秋 津 伸 一   理事・企画部長    添 田 信 三   財務部長       青 柳 道 文   市民安全部長     若 林 英 俊   経済部長       吉 川 勝 則   文化生涯学習部長   村 上 穰 介   福祉部長       熊 澤 克 彦   こども育成部長    細 見 明 子   環境部長       重 田 康 志   都市部長       榊 原   敦   建設部長       橋 口 真 澄   保健所長       中 沢 明 紀   副所長        谷久保 康 平   病院長        望 月 孝 俊   理事・副院長     内 藤 喜 之   教育長        竹 内   清   教育総務部長     前 田 典 康   教育指導担当部長   吉 野 利 彦 ───────────────────────────────────────────── 事務局職員出席者   局長         清 水 浩 幸   次長         高 木 直 昭   次長補佐・議事調査担当          担当主査・議事調査担当              臼 井 明 子              麻 島 哲 男 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                   午前9時59分開議 ○水島誠司 議長 これより本日の会議を開きます。  本日の会議録署名議員を御指名申し上げます。  藤村優佳理議員木山耕治議員、以上両議員にお願い申し上げます。  これより議事日程に入ります。 ──── …… ──── …… ──── …… ─── …… ──── …… ──── …… ──── △日程第1 一般質問 ○水島誠司 議長 日程第1 一般質問に入ります。  小磯妙子議員、御登壇願います。                 〔2番 小磯妙子議員登壇〕 ◆2番(小磯妙子 議員) おはようございます。小磯妙子、通告に従いまして一般質問を行います。本日は1、ヤングケアラーについて、2、茅ヶ崎市自治基本条例の推進と検証についての2つの項目について伺います。  まず、ヤングケアラーについて。  私がヤングケアラーについて一般質問を行いましたのは2018年の9月議会、ちょうど2年前のことです。本市での状況と今後の方針を、藤沢市で実施された教職員へのアンケート調査を基に、まずは教育現場で、そして、介護職など福祉の現場での認識の状況について伺いました。教育長、市長からの回答は、今後、認識を高めるための研修などを行っていくということでした。本日は、その後の取組状況を中心に伺ってまいります。  改めてヤングケアラーとはどういうことか。日本ケアラー連盟ホームページによりますと、ヤングケアラーのうち、一般的にヤングケアラーと呼ばれる子供ケアラーは、家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている18歳未満の子供のことです。ケアが必要な人は、主に障害や病気のある親や高齢の祖父母ですが、兄弟や他の親族の場合もあります。また、若者ケアラーとは、18歳からおおむね30歳代までのケアラーを想定しています。ケアの内容は子供ケアラーと同様ですが、ケア責任がより重くなることがあります。  子供たち・若者たちが担っていることの具体的な例として、料理や洗濯、掃除などの家事、投薬管理、着替えや移動の介助など、また、見守りや声かけなど情緒面でのサポート、入浴やトイレの介助、兄弟の世話や見守り、その他として金銭の管理、通院の付添い、家計を支えるための労働、家族のための通訳などが挙げられています。  このように紹介されてみると、私たちの身の回りで比較的よく見かける光景もあります。では、どこが問題なのか。これらの介護や世話によって子供自身の育ちや教育に影響が及ぼされる場合があるということです。福祉や教育の現場では、実態として目にすることはあっても、行政としてどのような支援を行ったらよいのか、家族の状況や子供自身の考えや判断を尊重しつつという視点では、十分に対応できていない領域であります。  昨年7月に厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長よりヤングケアラーの実態に関する調査研究の結果を基に、要保護児童対策地域協議会におけるヤングケアラーへの対応についてという通知が出されました。そこでは、要保護児童対策地域協議会において、ヤングケアラーの概念について認識するとともに、関係機関によりヤングケアラーに対する支援が行われるよう適切な対応を図ることが求められています。  さきに紹介しました調査では、ヤングケアラーの概念を理解している。ここでは略して要対協と申し上げますが、要対協は3割弱ということでした。また、ヤングケアラーの概念を認識している要対協であっても、当該子供の生活実態を把握しているのは半数程度にとどまっていること。専門機関だけでなく、家族や本人の認識もほとんどないという結果も出ています。  そこで、要保護児童対策地域協議会を中心とした本市の取組と課題について伺います。まず、ヤングケアラーに関して、認知度はいかがか伺います。2点目として、認知度だけでなく、適切な対応ができているか。3点目として、そこから見えてくる本市の取組の課題は何か。4点目として、適切な支援、サービスにつなげるための今後の方針を伺います。  次に、茅ヶ崎市自治基本条例の推進と検証について伺います。  2001年、ニセコ町から始まった条例制定の動きは、その後、全国の自治体に広がり、民間の調査ですが、現在、約400近い自治体で制定、施行されているようです。茅ヶ崎市自治基本条例は全国で大体180番目くらいの時期、2010年4月1日に施行されました。今年で10年を過ぎたところです。  地方分権の流れの中で、憲法第92条に規定された地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいてとある、その地方自治の本旨である団体自治と住民自治のうち、特に住民自治を推進するための基本的な事項を規定したのが自治基本条例です。  市民と行政の協働の作業によって誕生した茅ヶ崎市の自治基本条例は、当初からの課題や変化する社会経済状況に対応するため、4年を超えない期間で検証し続けることを条例に位置づけ、生きたツールとして活用することとしました。また、アクションプランを作成し、関連各課が条例の推進に努めることも大きな特徴であると思います。  本日の質問の趣旨は、これらの取組の状況と住民自治の推進に寄与するための方策を確認することです。そこで(1)として、アクションプランの取組と条例の検証について伺います。一つ一つの条文について伺っていく時間はありませんので、第11条、職員の責務、第12条、市政運営の基本原則、第13条、説明責任、第14条、情報共有について、また、自治基本条例の制定に伴って制度を整えてきた事項である第15条、情報の管理、第16条、市民参加、第25条、コミュニティ、そして、検証を規定している第30条を中心に伺っていきたいと思います。  1点目は、アクションプランの取組を総括して、条例の推進に関して市としてはどう評価しているか、識者の意見も含めて伺います。2点目は、市民の評価、意見はどうであったか、3点目は、個々の条文に関して講ずるべき措置が実施できているか、これらについて市の見解を伺うとともに、今後の方針も併せて伺います。また、本年2月に逐条解説が改訂となりました。条例の逐条解説は職員が身近なところに置いて活用すべきものです。本年の改訂の目的について伺います。  (2)として、自治基本条例に則った市政運営を図り、身近なものとして活用することについて伺います。市民も職員も条例の趣旨を理解し、活用してこそ意味があります。研修など職員の仕事における意識啓発の状況及び市民への周知の取組について、まず1点目として職員の意識状況を伺います。2点目として、市民への周知の状況、活用できるような周知の仕方について方針を伺います。  以上、1問目です。 ○水島誠司 議長 市長、御登壇願います。                  〔佐藤 光市長登壇〕 ◎佐藤光 市長 小磯議員の質問に順次お答えしてまいります。  初めに、ヤングケアラーへの支援について、要保護児童対策地域協議会を中心とした本市の取組と課題についての質問にお答えいたします。  本市では、児童福祉法に基づき、平成17年に子供の福祉に関する機関等で構成する茅ヶ崎市要保護児童対策地域協議会を設置し、子供や家庭の抱える課題に対し情報や考え方を共有し、適切な連携の下で支援に当たっております。ヤングケアラーは不適切な養育として表面化されることが多く、結果として本協議会において支援につなげられているものの、その概念等を本協議会や当事者である子供とその家族に十分に浸透させていくことが課題と認識をしております。  本協議会各部局の現状、課題及び今後の方針等の詳細につきましては担当の部長より答弁いたします。  続きまして、茅ヶ崎市自治基本条例の推進と検証について2問の御質問をいただきました。  まず初めに、アクションプランと条例の検証並びに成果及び課題についての御質問にお答えいたします。  本市では、平成22年4月に茅ヶ崎市自治基本条例を施行し、地方自治の本旨にのっとった自治を推進するため取り組むべき事項やスケジュール等を明らかにしたアクションプランを策定し、条例に規定された事項を推進してきたところでございます。自治基本条例の第30条では、市が4年を超えない期間ごとに条例の検証を行い、講じようとする措置があるときには、その内容を、ない場合には、その旨を公表することとしております。  現状の詳細につきましては担当の部長より答弁いたします。  続いて、令和2年4月の逐条解説の改訂についての御質問にお答えいたします。  本市では、条例施行時より、自治を推進するそれぞれの主体が条例の本質を理解し、共通認識を持って進めていくことが重要であることから、条例の趣旨等について条文ごとに掲載した茅ヶ崎市自治基本条例の逐条解説の冊子を作成し、各課かいに配付するほか、市政情報コーナーをはじめ、公共施設等に配架しております。今回の改訂では、茅ヶ崎市の人口見通しを最新の人口推計に更新するとともに、引用法令等の改正への対応、市民参加の方法一覧の加筆修正、コミュニティに関する規定の見直しの検討による修正、関係条例集への公文書等管理条例の追加のほか、その他の時点修正を行ったものでございます。逐条解説の改訂につきましては、法令等の改正や新たな制度の創出などに合わせ、今後も適時適切に対応してまいります。  続きまして、自治基本条例に則った市政運営を図り、身近なものとして活用することについての質問にお答えをいたします。  自治基本条例に基づき、市民、議会、行政が協力してまちづくりを行うことに当たっては、職員が市民全体のために働く者として、公正かつ誠実に業務を遂行する責務への自覚を持ち、自治基本条例の趣旨をしっかりと理解して担当業務に当たること、また、市民の皆様が自治基本条例の存在を身近なものとして認識し、市政に参画していただくことも重要であると認識しているところでございます。  現状の詳細につきましては担当の部長より答弁いたします。  私からは以上です。 ○水島誠司 議長 教育長。 ◎竹内清 教育長 小磯議員よりいただきましたヤングケアラーについての御質問にお答えいたします。  急速な高齢化の進展や家族の形態の多様化に伴い、ヤングケアラーについては、子供自身が介護等の支援を担う当事者であると認識していない場合も少なくなく、認知しづらいケースが多いことから、一人一人の子供の状況把握については、学校が担う役割は大変大きいと考えております。そのため、各学校においては、ヤングケアラーについての教職員の正しい認識と理解が不可欠であり、把握した情報の扱いや他機関との連携をどのように図るかなどについて教育委員会と学校が共通認識を持ち、迅速かつ適切な対応に努める必要があると考えております。  詳細につきましては担当の部長より答弁いたします。 ○水島誠司 議長 こども育成部長。 ◎細見明子 こども育成部長 こども育成部長、市長より答弁いたしましたヤングケアラーへの支援について、要保護児童対策地域協議会の現状、課題及び今後の方針等についてお答えいたします。  本協議会につきましては、保護者に監護させることが不適当であると認められる児童や、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童等への支援を行うため、神奈川県中央児童相談所茅ケ崎警察署などの官公庁、茅ヶ崎医師会などの医療関係団体民生委員児童委員協議会、福祉相談室、保育所などの地域で子供を見守っていただいている関係者並びに関係団体、福祉部、保健所、教育委員会などの市関係部局等の構成員が情報や対応方針を共有し、適切な連携の下で支援に当たっております。  ヤングケアラーへの支援につきましては、複合的な課題を抱えている場合が多いことから、市内の小・中学校をはじめとした子供と日常的に関わる機関等において支援の必要性が把握され、適切な機関につなぎ、支援が行われているところでございます。  一方で、当事者である子供自身が家族等のケアを行うことを当たり前のことと捉えていたり、自身の置かれている状況が相談すべき状況と認識していないなどにより問題が顕在化されにくくなっております。令和元年度、厚生労働省からの通知等においても、ヤングケアラーの認知度の低さが指摘されております。令和元年度に再度調査したところ、全国的に7割の認識に増えているものの、本協議会における役割として、その概念を構成員に広く周知していただくことが求められております。  また、ヤングケアラーの早期発見やニーズ把握に当たってのポイントなどを示したガイドライン(案)が公表されております。これらヤングケアラーに係る情報につきまして、本協議会の代表者会議や実務者会議をはじめ、個別ケース検討会議民生委員児童委員協議会の勉強会など様々な機会を捉えて共有するとともに、当事者である子供や家族に対する周知方法につきましても関係機関等と連携しながら検討してまいります。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 教育指導担当部長。 ◎吉野利彦 教育指導担当部長 教育指導担当部長、教育長より答弁いたしましたヤングケアラーについての学校現場における対応状況や課題、今後の方針等についてお答えいたします。  各学校では、定期的に行う教育相談や日常の子供の見取りの中で、一人一人の子供に不安や心配、気になる状況がないかなど、教職員間の情報共有を密に図りながら、個々の状況把握に努めております。教職員が様々な問題や悩みを抱える子供の状況を把握する中で、ヤングケアラーの可能性があると判断した場合には、いじめや虐待等が疑われるときと同様に、把握した教職員が一人で抱え込むことなく、管理職を含めた複数の教職員と共有し、適切な支援につながるよう関係機関との連携を迅速に図る必要があると考えます。  しかしながら、介護や家事を行うこと自体は、子供にとって自分が必要とされている存在であると実感することもあるため、自らの置かれている状況を改善していこうという意識が薄く、問題解決につながっていないケースもあると思われます。  また、ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書には、当事者が在学時に望んだ支援として、教職員の理解や相談窓口の紹介等が挙げられています。そのため、学習面や生活面で何らかの兆候を把握した場合には、学校と教育委員会が連携し、巡回相談やスクールソーシャルワーカー等を活用するなど子供が安心して相談できる環境を整えたり、専門性を生かした支援を受けられたりするような手だてを講じなければならないと考えております。  今後も各学校が、教育相談コーディネーターを中心とした支援体制を強化し、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な支援が行えるよう、ヤングケアラーをはじめ子供たちが抱える様々な課題の解決に向けて情報提供や研修の充実に努めてまいります。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 理事・総務部長。 ◎秋津伸一 理事・総務部長 総務部長、市長より答弁いたしましたアクションプランと条例の検証並びに成果及びその課題についてお答えをいたします。  令和2年度の検証作業では、市民アンケート調査ウェブアンケート調査、市民の意見募集をホームページ等にて行うほか、学識経験者からの御意見を伺いながら、平成29年度から令和2年度を計画期間とするアクションプランの検証を通じ、自治基本条例第30条に基づく条例の検証を行っているところでございます。  アクションプランでは、各課の業務において説明責任、情報共有、市民参加、協働、コミュニティの活性化等、条例に規定された事項の推進に取り組むほか、公文書等管理条例の制定や市民参加を適正に運用するための「職員のための市民参加手続ガイド」を新たに作成するなど、自治の推進に必要な制度の整備や仕組みづくりを行ってまいりました。
     その一方で、自治基本条例の市民の認知度や市政への関心等、自治を推進していく上での課題も浮き彫りになったところでございます。  令和2年度の検証では、平成22年4月に条例が施行されてから10年が経過し、3期にわたるアクションプランの成果を踏まえ、条例の趣旨にのっとった制度の整備については一定のめどが立ち、一つの節目を迎えたものと考えております。  条例の検証内容に基づく次期講ずるべき措置につきましては、市民や学識経験者の御意見を踏まえ、素案段階でございますが、令和3年度からの4年間を次のステージと捉えて、条例の定着と安定的な運用を目指すため、アクションプランに替えて推進方針を作成してまいります。  続いて、アクションプランと条例の検証における市民の評価、意見についてお答えいたします。  令和2年度の検証作業では、市民の皆様に対し、無作為抽出3000人を対象としたアンケート調査及びウェブアンケート調査を実施するとともに、当初予定しておりました市民との意見交換会を中止し、コロナ禍の中ででき得る市民参加手法として、自治基本条例に関する意見募集をホームページ等にて行うなど、市民の皆様からの意見の聴取と自治基本条例に対する市民意識等の現状把握を行ってきたところでございます。  アンケート調査におきましては、市政の情報に対する満足度として、十分である、おおむね十分であるとの回答が43%、条例の認知度では、知っているとの回答が11%、まちづくりや市政への関心度として、あまり関心がないとの回答が13%となっておりました。このことから、条例の周知はもちろんのこと、市政への興味関心を持ってもらい、参画いただくための取組を引き続き行うことが重要であると分析したところでございます。  今後につきましても、茅ヶ崎市自治基本条例が、市民、議会、行政が協力して、まちづくりを行うための基本的な考え方やルールを定めていることの周知をさらに進めるとともに、自治の推進のための制度や仕組み、主体ごとの取組などについても情報提供してまいりたいと考えております。  続いて、自治基本条例の条文ごとに講ずるべき措置が実施できているかについてお答えいたします。  条例の検証につきましては、条例の施行状況と、条例の規定が茅ヶ崎市の自治の推進に適合したものであるかの2つの観点から検証することとされております。  まず、条例の施行状況につきましては、アクションプランに掲げた取組がスケジュールどおりに進めることができたか、それぞれの条文に規定された事項を推進するための取組を継続的に実施できたかどうかの視点で検証を行いました。  また、条例の規定が茅ヶ崎市の自治の推進に適合したものであるかにつきましては、各所管課に寄せられる市民の皆様の意見や要望、社会情勢の変化等の新たなニーズを踏まえ、改善すべき点があるかどうかの視点で検証を行いました。  検証の結果につきましては、スケジュール等を明らかにした13項目の取組を全て計画どおり進めることができたこと、各課かいの個別事業について、自治基本条例を踏まえた取組がなされていることから、様々な課題はあるものの、おおむね制度等が適正に運用されており、条例の規定は自治の推進に適合したものであるとの評価に至っております。  続いて、自治基本条例にのっとった市政運営を図り、身近なものとして活用することについて、研修など職員の仕事における意識啓発及び市民への周知等の詳細についてお答えをいたします。  本市では、職員の自治基本条例の理解を深めるため、新採用職員向けに年2回、主査級及び監督職向けに年1回の階層別の研修を実施しております。また、毎年1月に各課かいに対して、自治基本条例に関する取組状況調査を実施しているところでございます。この調査の際には、自治基本条例について、所属長が中心となり職場内で意識啓発する機会を設けており、全ての職員が自治基本条例を認識し、条例を意識して自らの業務に携わっているものと捉えているところでございます。  また、情報共有、市民参加、協働、説明責任などの具体的な取組や、条例と業務の関係性を再認識するために必要な研修は、どのような内容が必要かについても調査しており、各課かいで実施している取組を自身の業務の参考としたいなどといった声もあることから、取組の見える化を図り、全ての職員が自治基本条例を踏まえて業務に当たれるよう、今後も引き続き意識啓発してまいります。  次に、市民の皆様への周知の状況につきましては、アンケート調査結果において、知っているとの回答が11%となっているところでございます。条例の認識度を上げていくためには、継続的に粘り強く周知啓発に努めるほか、環境、福祉、教育、経済など、分野ごとの施策に対して興味関心を持ってもらい、市政への参画機会を増やしていくことも必要であると考えております。  市民、議会、行政などの各主体が協力してまちづくりを行っていくための基本ルールが示されている自治基本条例を、市民の皆様により身近に感じ、市政に参画していただけるよう、引き続き周知啓発に取り組んでまいります。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 小磯妙子議員。 ◆2番(小磯妙子 議員) それでは、2問目は、まずヤングケアラーに関して伺いたいと思います。ヤングケアラーに関して教育委員会、それから市長部局のほうからお答えをいただきました。私どもの市の要保護児童対策地域協議会では認知度があると、多分アンケート調査でもお答えいただいていると思いますが、ここに関しての認識も高いと理解をいたしました。  この調査の内容についても、先ほど部長からの答弁の中にも出てまいりましたので、この調査自体も御理解いただいてると解釈いたしました。  この要保護児童対策地域協議会のアンケートや通達の中で、やはり一番課題となったのが、相談しやすい体制づくりですね。それから、親や支援対象者を子供だけ、その要保護児童として対象とするのではなく、親や支援対象者を含めた支援、また、先ほども回答にもありましたように関係機関の連携や社会資源を活用した活用策の検討が必要であると、課題として上がってきております。その対応に関しても本市では認識をしていただいていると回答で理解をいたしました。  ただ、要対協の構成機関の中身によっては、当事者とか、家族の立場に寄り添った議論あるいは支援のための具体的な手だてが講じられるのかどうかということでは、他市の事例では、構成団体の中に当事者団体や家族団体を入れたり、NPOなりに入っていただいたりしている場合があります。本市のヤングケアラーの問題だけではない要対協の取組ですけれども、本市では、こういった視点から、構成機関の見直しの必要性を感じておられるかどうかについて、2問目、改めて伺いたいと思います。  それから、ヤングケアラー自身認識している、自分がヤングケアラーであるという問題点を認識しているのは、調査によりますと12%にとどまるということですね。それから、教育長や部長からの御回答にもありましたように、子供が休みがちであったり、様子が少し変わっていたりということが学校現場での気づきのきっかけになるということで、学校生活の中でのケースの発見というのは非常に大きなウエートを占めておりまして、学校現場での役割は非常に高いと私も感じております。その点について、もし一言、教育長のほうからお話があれば伺いたいと思っております。  2問目、以上です。 ○水島誠司 議長 こども育成部長。 ◎細見明子 こども育成部長 こども育成部長、要保護児童対策地域協議会の構成機関の見直しの必要性についての御質問にお答えいたします。  ヤングケアラーの問題を抱える御家庭につきましては、その当事者である子供、家庭が多く複合的な支援を必要としている、また、その問題が、先ほども御答弁している中でも触れておりますが、なかなか顕在化しにくいという状況がございます。現在、先ほど御説明した協議会の構成機関をはじめとした庁内関係課との連携によりまして対応しているものの、地域における見守りといったものも必要であると考えてございます。  また、ヤングケアラーへの支援に限らず、年々子供及びその家族に関する支援の内容は複雑化しているという現状もございます。そのことから、構成機関に関しましては、地域資源を含めた柔軟な体制が取れるようなことが必要であるという考えから、現在、本協議会の在り方のほか、本協議会の枠にとらわれない柔軟な連携の在り方について検討を行っているところでございます。  構成機関の見直しに当たりましては、問題が顕在化しにくいことを踏まえまして、例えば子ども食堂のように、日頃から身近な場所で子供や家庭を見守っていただいている団体等の連携が大変重要だと考えております。このような団体を加える方法、または、まずは構成機関であるかないかにかかわらず、個別ケース検討会議などに参加いただいて、早期に適切な支援ができるよう、直接情報や意見をケース対応に反映させていくという方法についても、現在、検討しているところでございます。  他市において、NPOの参加を求める協議会もあると、そちらのほうも把握してございます。今後につきましても、当事者である子供やその御家族に寄り添った支援の充実という視点を持って検討を進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 教育長。 ◎竹内清 教育長 議員よりいただきましたヤングケアラーに対する学校教育の中での取組の方向性についてお答えしたいと思います。  これまでの答弁の中にもございましたように、ヤングケアラーの状況が、子供自身もなかなか理解できていなかったり、また相談できない、しないというような状況がある中で、これを認知するのが大変難しいというような実態がおありだと私たちも考えております。  この中には、やはり子供自身が家族としての絆ですとか信頼関係、また家庭内における自身の果たす役割というようなところから、なかなか相談に結びつかないというようなケースもあろうかと思います。  こうした中で大事なのは、いち早く近くにいる大人が気づいてあげること、そのためには学校の教職員が気づく力を高めていく、まずこれが第一であると考えております。  もう一つは子供自身がこのことについて相談できる体制がつくれるためには、何よりも教職員、また近くにいる大人との信頼関係を築いていくことが大事、その土台づくりが日々どのように行われているかということがこれからの大きな大事な方向性だと考えております。  この中で、子供自身が安心して相談できる体制づくりにつきましては、そうした信頼関係の下に、今ある学校、そして教育委員会で行っております様々な活動とかシステムを最大限に生かしながら、丁寧にしっかりと子供たちの状況をつかんでいけるよう、教育委員会といたしましても各学校への支援を高めてまいりたいと思っております。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 小磯妙子議員。 ◆2番(小磯妙子 議員) それでは、3問目は自治基本条例の検証と推進に関して伺ってまいりたいと思います。  御回答いただいた中で、幾つか課題はあるのですけれども、まず1点目は、この自治基本条例が制定されてから制度設計がされた公文書等の管理についてですね。それからもう1点が第25条のコミュニティに関して、新たな制度づくりが行われましたので、この2点に関して少し詳しく聞いていきたいと思っております。  公文書等の管理に関しては、公文書等に関する管理の条例が制定されまして、全員協議会でも、その指針に関して説明をし、来年の4月施行に向けて指針が提示されたわけです。ここでやはり一番重要なのは、公文書等の管理の基本的な職員の理念として、現在及び将来にわたる市民の知的財産という意識を職員がどれだけ意識して、日頃の忙しい作業だとは思いますけれども、事務作業の中で身につけて、来年の4月の施行に向かうのかということが懸念されます。  まずは、指針を基にした具体的な、これよりレベルの、より現場に対応したマニュアルがあるのか、そして研修といっても、このコロナ禍では大がかりな研修、集合研修はできないと思いますので、恐らく日頃の仕事の中でのOJTになるだろうと思っておりますけれども、こういったコロナの影響もあって業務量が増大する中で、どのような実効性のある研修を行うことができるのか、その点についても伺いたいと思います。  また、指針ができました。4月まで、あるいは4月から始まって、職員が適切な判断をして文書管理が行えればいいのですけれども、その習熟度をどう計って、どう検証していくのか、それを私は到達目標と位置づけたいと思っているのですけれども、全ての職員が適切な文書管理ができる技術を身につけました、意識を身につけましたということが、私は到達目標と思っておりますけれども、それに向けてどう取り組んでいかれるのか伺いたいと思っております。  また、4月に向けて、あるいは4月以降、この指針あるいは公文書等の管理に関する条例を施行していく中で様々な課題が出てくると思います、職員から、あるいは市民から。そういった状況を今後どう修正していく可能性があるのか、また、その課題をどう集約していくおつもりなのかについて伺いたいと思います。  次に、コミュニティに関して伺います。第25条、よく引き合いに出されまして、第25条のコミュニティの公益の増進に資する団体ということで、代表的なのが、まちぢから協議会ということですけれども、先日、まちぢから協議会と行政との協働による地域活動の推進と効果的な市の支援に関する検証ということが、検討結果が出されました。様々な取組を行われておりますが、これが13地域ある中で12地域ですね。コミュニティの第25条の第2項には、市民自らの自由な意思に基づきということが書かれております。決して強制されるものではなく、公益の増進に資する団体に参加するのは市民自らの意思によってであるということが明記されています。  私はこの点について、以前に、条例が制定されて間もなくか、条例の議論がされているときに、一般質問で総務部長に確認したことがあります。この辺の条例の制定、あるいは新たなコミュニティに関する条例の制定のときに、この第25条の第2項をもってして、たとえこの団体に参加しなくても不利益な取扱いを受けるものではないですねということを確認しました。確かに部長は、不利益な取扱いを受けるものではないと御回答をいただきました。  ですが、皆様も御案内のとおりかと思いますけれども、この資料の財政的支援の状況では、13地域のうち12地域において、まちぢから協議会の運営等助成金が支給されております。また、その団体によってなされる特定事業助成金には、上限200万円をもって事業を実施することが可能となっております。13地域のうち12地域はこの条件が満たされているわけですけれども、残りの1地域についてどういう見解をお持ちなのか伺いたいと思っております。  それから次に、今度は各条文ということではないんですけれども、自治基本条例の制定当初から、私が大きな課題と思われることを申し上げたいと思います。それは、先ほどから推進の成果については、おおむね条例に適合した執行がなされている、取組の調査状況については、全ての職員の意識が自治基本条例をもって行われているというようなことをもって、推進が滞りなく図られているとお答えをいただいたのですけれども、私は当初から、条例の推進委員会の設置が、検証作業も含めて必要であるだろうと提案をしてまいりました。  この点について、第30条では検証はするとは言っておりますけれども、市民参加を含めた、検証作業も含めた推進委員会の設置がさらなる推進を図ると思いますけれども、この点について伺いたいと思います。  もう1点が、推進に非常に大きく関わってきますけれども、苦情処理機能は働いているかということです。苦情処理機能ということは、第22条に苦情等への対応という条文が掲げられているのですが、市民相談課を中心に寄せられた苦情の内容を見てみますと、市民の暮らしの中の困り事に関する相談が非常に多いですね。私が必要だと思っておりますのは、この自治基本条例が滞りなく推進されているか、条例の趣旨にのっとって推進されているかということに関して、それを基準に判断して苦情を申し述べる機関です。これが市民の苦情窓口で対応が十分であるか、あるいはその他の機関で対応できているのかどうか伺いたいと思います。  一つの例を挙げれば、職員の責務ですね。職員はこの条例を遵守し市民全体のために働く者として公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。職員はその職務の遂行のために必要な知識の習得及び能力の向上に努めなければならないとあります。果たしてこの知識の習得、能力の向上に努めて市民のために働くという意識を、全職員が持って執行しているかどうか、私は見聞きすること、それから自分が体験するところで、十分でないと思っています。そういう意味ではそういった場合に、苦情の相談窓口ではなくて、苦情処理機関にこういった自治基本条例上、問題であるという申立てをしていく制度が必要であると思っております。その点について見解を伺いたいと思っております。  それから、御回答の中に市民のアンケート調査、回答が出ておりました。3000人に無作為抽出で郵送して1000人ぐらい返ってくるという、アンケートではやむを得ない数字なのかなと思いますが、その中でも、市民への周知をしている方が10%で、回答していただくということ自体が、もう市政に関心を持っていらっしゃる市民だと思っていますね。  市政に関心のない市民は恐らく回答さえしてこない。その回答してきた3分の1、でも1000人の意味はすごく大きいと思いますけれども、その方たちから、もっと早くこの条例を知りたかった、知らなかったのは残念だ、もっと勉強していきたいというとても前向きなお答えをいただく一方、本当に意味があるのかというお答えも見受けられます。このことに関して、市民への周知を今後さらに進めていくための情報提供を行っていくということなんですが、具体的な方策がありましたら伺いたいと思います。  3問目、以上です。 ○水島誠司 議長 理事・総務部長。 ◎秋津伸一 理事・総務部長 総務部長、茅ヶ崎市自治基本条例の推進と検証について御質問いただきましたので、順次お答えをさせていただきたいと思います。  初めに、公文書等管理条例の関係でございます。行政文書が市民共有の知的資源であるという認識を職員が持ち、具体的な事務作業を身につけるための取組についてお答えをさせていただきます。  令和3年4月に施行されます茅ヶ崎市公文書等管理条例につきましては、行政文書を市民共有の知的資源として市民が主体的に利用し得るものと位置づけております。条例の施行に向けましては、職員が、行政文書が市民共有の知的資源であるとの認識の下、事務を行えるよう、11月を目途に、各所属で文書管理に関し中心的な役割を果たす者を対象とした研修をおおむね10回程度、1回の人数を限定する中で行ってまいります。  その際には、行政文書が市民共有の知的資源であるということをしっかりと伝えるとともに、行政文書の管理に関し留意すべき事項や具体的な運用等をまとめた行政文書の管理に関する指針を用いて、特に留意すべき事項が理解されるよう行ってまいります。さらに、職員一人一人が市民共有の知的資源であるという意識を持ちながら、行政文書の管理を統一的に行われるよう、各所属において事務処理マニュアル等への反映について見直しを行うとともに、研修の受講者が行政文書の管理に関する指針や事務処理マニュアル等を用いて、日常的に職場内研修を実施してまいります。  なお、行政文書の管理に関する指針につきましては必要に応じて見直しを行い、行政文書をより適正に管理できるよう取り組んでまいります。また、到達目標としては、繰り返しになりますが、職員一人一人が市民共有の知的資源であるという意識を持ちながら、行政文書の管理を統一的に行うというところでございます。また、これをどのように図るかにつきましては引き続き検討をさせていただきたいと考えております。  続きまして、まちぢから協議会の関係につきましてお答えをいたします。  自治基本条例第25条のコミュニティに基づく事業として、本市では新たな地域コミュニティである、まちぢから協議会を位置づけ実施しております。まちぢから協議会は、地域において公益を増進するために活動するコミュニティとして、平成29年度末までに市内13地区のうち12地区において設立され、各地区からの申請により茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する条例に基づく認定コミュニティとして市長が認定をしております。  また、条例に基づく財政支援でございますけれども、こちらにつきましては組織運営に対する補助と特定の課題を解決するための事業に対する補助がございますが、補助を受けるに当たりましては、条例で定めた制度の枠組みに合った組織をつくり、市長の認定を受ける必要がございます。現在、市内13地区のうち1地区がまちぢから協議会未設立という状況でございますが、未設立の地区におきましても必要な地域活動を行っていただいておりますので、地区自治会連合会等補助金など地域の自治会の連携、親睦等に関する事業に対する補助、防災訓練に要した経費に対する補助等を、活動段階や目的に応じて御活用いただいている状況でございます。  また、既にまちぢから協議会が設立された地域におきましても、地域ごとに協議会のありようが異なる状況であり、活動状況により市からの同条例に基づく財政支援につきましても、地域間で差が生じている状況となっております。こうしたことから、まちぢから協議会の設立の有無にかかわらず、地域の実情に合った組織づくりや課題に対する解決策などについて、引き続き各地域が主体的に協議していただくことが重要と考えております。  今後につきましても、市民の自由な意思による公益の増進に取り組むコミュニティ活動を支援するとともに、市民と市が適切な役割分担のもと、地域の課題を解決するため、お互いを尊重し、対等の立場で協力できるよう努めてまいります。  続きまして、検証作業における条例推進委員会の設置についてお答えいたします。  自治基本条例第30条の条例の検証等につきましては、条例をよりよいものへと発展させていくとともに、その条例が形骸化しないよう、社会情勢や市政運営の変化に対応して、その内容を検証することが必要であることから、4年に1度、議会等のチェックを受けることとしております。このたびの令和2年度の検証では、4年間の取組の中で聴取した市民の皆様の意見を踏まえ、内部研修を行い、学識経験者市民アンケート調査ウェブアンケート調査、意見募集等を踏まえ、検証結果報告書に取りまとめております。  また、条例では検証の内容及びこれに基づき講じようとする措置、市民や学識経験者の意見を議会に報告し、その質疑を踏まえて、次の4年間に講じようとする措置の内容を決定することとしており、専門的な見地からの助言、外部性を持ったチェック機能、改善提案に対する透明性の確保や説明責任を果たすための市民参加の機会の確保を行っていることから、御提案いただきました附属機関を設置することは現段階では考えておりません。今後につきましても、引き続きこの条例が形骸化しないよう、自治を推進する各主体と連携を図りながら取組を進めてまいります。  続きまして、苦情処理機関の設置と苦情処理機能についてお答えをいたします。  自治基本条例を踏まえ、市政を運営する中、その取組に関する苦情等につきましては、自治基本条例の所管課である総務部行政総務課が窓口となり、実態の把握や改善の要請を行っているところでございます。アンケート調査等によりますと、自治基本条例の市民の認知度に課題があり、条例の周知、まちづくりや市政への関心を高める取組が必要な状況にございます。このことから、当面は市に寄せられる苦情等のうち、自治基本条例において市が取り組まなければならない事柄につきましては、御提案いただきました趣旨を踏まえ、条例所管課が当該所管課に対し改善を促してまいります。  また、条例の周知の関係でございますが、こちらについては市民、議会、行政が力を合わせてまちづくりを進めていくという観点から大変重要な視点ということで、これまでも認識し、取組を進めてきたところでございますが、今後もこの部分に関しましては庁内様々なツール、またそれぞれの部署、それぞれのレベルで、しっかりと市民の皆様に周知啓発に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 小磯妙子議員。 ◆2番(小磯妙子 議員) では、次の質問に移ります。大体御回答はいただいたんですけれども、逐条解説、今回改定になって、どこが改定になったんでしょうかと伺いましたら、大きく、先ほど御説明がありました人口推計とか、ありましたけれども、第25条の公益の増進に資する団体の活動に関して専門、識者からの御意見が何年か前にあって、それを反映したものだと伺いました。  私も前後の逐条解説をよく読んでみたのですけれども、私自身がよく意味が分かりません。法律の専門家としての的確な御指摘なのかもしれないのですけれども、私は識者の方に望むのは、例えばまちぢから協議会の地域の課題を十分理解して、これが逐条解説においてどういった意味を持つのかという視点で御指摘をいただきたいなと思っております。法律的な解釈に関してももちろんですけれども、それ以前に、この市にとってこの自治基本条例を推進していくに当たって逐条解説がどういう意味を持つのかという意味からすると、この第25条の変更に関しては、もう少し具体的な指摘、逐条解説の変更があってもよかったのかなと思っております。  こういった意味も含めて、私は検証の作業に市民の意見を取り入れるべきだと思っておりまして、それが先ほどから申し上げている、自治基本条例に関する苦情処理に上がってきたことが次の検証につながっていく、これがどんな識者よりも有効な、私は、検証の作業だと思っております。  先ほど自治基本条例に関する苦情は行政総務を中心に受け付けていくということだったのですけれども、私は全ての課で作業をしながら、職員の意識として、あるいは市民からの意見として、例えば総合計画に個別計画があるように、個別の行政執行において、自治基本条例に照らし合わせて、ちょっとここはこうなのではないかという事柄あったときに、例えば担当課の職員に物を申していったときに、きちんと行政総務なり、自治基本条例を検証する作業につながっていくのか、そこら辺の仕組みがきちんと取れていないと思います。その点に関して苦情処理の機能を行政総務でやっていくということなんですけれども、改めて見解を伺いたいと思っております。  市民から、こういうことでと行政総務に行くのではなくて、各担当者レベルで上がってきた事柄も集約していくおつもりがあるのかどうか、そういう仕組みになっているのかどうか確認をさせていただきたいと思っております。  以上です。 ○水島誠司 議長 理事・総務部長。 ◎秋津伸一 理事・総務部長 総務部長、茅ヶ崎市自治基本条例の推進と検証についての御質問にお答えをさせていただきたいと思います。  苦情処理ということで、各課にもいろいろな形で市民の皆様の声が届くわけでございますが、そういった中で、職員一人一人がこの自治基本条例に基づいて、自分がなすべきことをしっかりと理解し、対応することによって、市民の皆様のそういった様々な御意見に対して適切な対応が取れると考えてございます。  そうした観点から、先ほども御答弁させていただきましたけれども、自治基本条例の理解を深めるための様々な研修の機会を捉えて、職員一人一人に自治基本条例の趣旨というものをしっかりと理解をしていただいて、組織の中に、この自治基本条例に基づいて業務を進めていくのだといった意識をしっかりと定着をさせていきたいと考えてございます。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 以上で小磯妙子議員の一般質問を終了いたします。 ──── …… ──── …… ──── …… ─── …… ──── …… ──── …… ──── ○水島誠司 議長 次に移ります。  水本定弘議員、御登壇願います。                 〔9番 水本定弘議員登壇〕 ◆9番(水本定弘 議員) 皆さん、こんにちは。2020年という年は、本来ならば東京オリンピック・パラリンピックの競技大会で盛り上がっていたはずの年で、6月には市内を聖火が駆け抜け、9月の下旬の今頃はパラリンピックも終わり、レガシーとしてホストタウンの交流も進められていたはずです。今年がオリンピックではなく、新型コロナウイルス感染症に取って代わったことがとても残念でなりません。新型コロナウイルス感染症は、いつ収束するのか先が見えない中で、不屈の精神で奮闘する医療従事者、清掃業務をはじめとする関係者の皆様、次亜塩素酸水の生成装置を無償貸与いただいた企業に心から敬意を表します。また、新型コロナウイルスでお亡くなりになられた方々の御冥福を心よりお祈り申し上げます。  それでは、通告に基づき一般質問をさせていただきます。  項番1、実施計画の策定を2年間延期することについて。  茅ヶ崎市の次期総合計画は、令和3年度以降の市の目指す将来の姿を明らかにし、これを計画的に実現するために、茅ヶ崎市自治基本条例の趣旨にのっとり、政策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画です。また、総合計画は、自治体の全ての計画の基本となり、行政運営の基本的な指針となる計画であり、茅ヶ崎市自治基本条例において、その策定が義務づけられています。  現在の総合計画の計画期間が令和2年で終了することから、令和3年度を始期とする次期総合計画の策定に向けて、今回の定例会で議案として提案され、先日、議決もなされました。これにより向かうべき将来の都市像が明らかになったわけですが、その総合計画を進める上で重要な実施計画の策定を2年間延期するということが明らかになっています。来年度以降、実施計画なしでどのように行政運営を進めるのかについて順次伺ってまいります。  (1)延期に伴う予算編成等の影響について。これまでの行政運営の仕方、特に自治体の予算要求や査定段階においては、実施計画にどのように位置づけられているかが配分の一つの決め手となっていたはずです。その実施計画が策定されていないとなれば、予算の要求においても査定においてもよりどころがないことになります。
     先日の全員協議会において、令和3年度事業実施方針の説明がありましたが、新型コロナウイルス感染症に対しては、新型コロナウイルス感染症対策の茅ヶ崎市対処方針に基づく感染拡大防止対策や緊急経済・生活対策、危機事態終息後の強靱化対策までを、茅ヶ崎市新型コロナウイルス感染症対策政策パッケージとして総合的に取りまとめられているとのことでした。これまで経験したことがない緊急事態ですから、聖域を設けることなく、休廃止を含めたゼロベースでの見直しを行うことはやむを得ないこととは思います。何でも中止、凍結ということではなく、きちんと整理が必要ではないかと思います。  実施計画というよりどころがない中で、事業をゼロベースで徹底的に見直していくためには、市長の強力なリーダーシップの下、覚悟を決めて取り組んでいくべきものと考えますが、いかがでしょうか。  間もなく来年度の予算要求が始まると思いますが、実施計画が策定されていない中、来年度の予算編成においてどのような影響が考えられ、どのように取り組んでいくのかを伺います。  (2)短期的な方針の策定について。実施計画は総合計画に定めた将来の都市像を実現するための実行計画であり、短・中期的な方策の方向性と具体的な手段を定めるものです。本来であるならば、今年度には令和3年度から令和7年度までを計画期間とする前期の実施計画を策定する予定としていたはずです。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の蔓延の影響により、本市の歳入の根幹をなす税収の大幅な減少が予測されるものの、その規模や期間の見通しを立てることが難しいことから、実施計画の策定を2年間延期することとなりました。  その代替として令和3・4年度の市の取組については、短期的な方針を策定し、当該期間における事業の方向性を別途お示しするともあります。この短期的な方針が今回示された令和3年度事業実施方針と、既に示されている茅ヶ崎新型コロナウイルス感染症対策政策パッケージということですが、全員協議会での御説明では、これから市民の理解を得ていくとのことでした。これから市民への周知を行うという状況で、何でもかんでも削減、休廃止なのかと誤解されることがないよう、丁寧な説明が必要です。どのようなプロセスで施策の受益者や関係者、関係団体をはじめとする市民の理解を得ていくのか伺います。  (3)将来を見据えた取組について。新型コロナウイルスの感染拡大により、世の中の考え方や働き方が大きく変化しています。それとともに、やがて新型コロナウイルス感染症が収束するときが必ずやってくるはずです。今なすべきことは、新型コロナウイルス感染症対策政策パッケージに政策の柱として位置づけられていた感染拡大防止は進めつつ、ウィズコロナ、アフターコロナを見据えた戦略を準備しておく必要があります。将来の都市像を実現するための実行計画は、5年度からのスタートとした場合、そのプロセスについて伺います。いつ頃からその作業に着手するのか、また、経済や社会など、世の中の大きな変動を踏まえ、これまでの考え方は抜本的に見直されるのでしょうか。  項番2、行政計画策定における基本的な考え方について。  樹木で例えれば、総合計画は木を支える幹であり、個別計画は枝、実施計画は葉ではないかと思います。この枝に相当する行政計画に位置づけられている事業は、総合計画、実施計画に位置づけられることが一般的です。しかしながら、先ほど述べたとおり、新型コロナウイルス感染症の影響で、実施計画の策定が見送られた中、個別計画の在り方について改めて考える必要があるのではないかと思います。個別計画の現状と終了時期が近づいている個別計画の改定動向、業務委託の在り方について順次伺います。  (1)現状の個別計画について茅ヶ崎市の個別計画は、昨年12月の段階では89の計画があるとされています。個別計画には、法に定められたもの、そうでないものがあります。法に定められたものでも、計画策定が義務づけされているもの、努力義務であるもの、また任意のものであるものに分かれます。義務づけされているものは、誰が何を言おうと策定や改定はされるでしょうが、義務づけされていなければつくらないという選択肢はあるのでしょうか。また、計画を策定していても、評価が行われていない計画や評価方法が計画によりばらつきが見られます。評価の物差しはどのようなプロセスで決めるものなのでしょうか。客観的に第三者が判断できるような物差しとするためには、どのような配慮がなされているのでしょうか。  (2)終了時期が近づいている個別計画の改定について。個別計画のうち、令和2年度で計画期間が終わる計画が幾つか見られます。基本的には改定や更新が必要なものばかりだと思います。法律で義務づけされている計画は、コロナ禍に入る前から時間的な余裕を持って進めてきていると思いますので、予定どおり改定、更新が行われるのではないかと思います。しかしながら、義務づけがされていない計画に関しては、改定作業の着手、あるいは進捗がコロナ禍でストップしてしまうなど、新型コロナウイルス感染症の影響により改定への影響が出ているものもあると思います。まず現状の個別計画において、終了時期が迫っている計画の改定作業の進捗状況について伺います。  中には改定できないものもあるかもしれませんが、その場合の対処方法についても伺います。  これを機に、個別計画そのものの在り方を検証し、指針や方針だけにとどめるという選択肢として考えてみる必要もあるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。  (3)計画策定に係る業務委託について。一口に計画の策定や改定といっても簡単にできるものではないと思います。改定であれば、現計画の問題点や課題を洗い出し、目標を定め、ロードマップを作成していく、そして市民への意見を聞き、議会への説明、実施前には広く周知することなど、多大な時間と労力を伴うと思います。計画の策定や改定作業は専門のコンサルタントに外部委託を行い、市はコンサルタントとともに計画を固めていくというのが従来の一般的なやり方だと思いますが、新型コロナウイルス感染症の影響で予算等の削減が行われた結果、外部委託せずに職員が自前で改定作業を行うものもあると聞き及んでいます。働き方の改革やアフターコロナを考えれば、限られた人材の中で、職員がマンパワーで作業することが果たして得策なことなのでしょうか。かえって時間外勤務や休日出勤が増加し、ワーク・ライフ・バランスが低下し、職員の疲労も増した結果、心身の健康が脅かされることにつながることも否定はできません。このようなことが実際に起きないよう、行政計画の策定や改定に伴う業務委託の現状や在り方について伺います。  もちろん、業務委託をすれば全てが解決するわけではなく、ケース・バイ・ケースであることも承知はしております。計画策定に関する手法の検討はどのような視点で行っているのでしょうか。  項番3、スポーツ振興基本計画について。  項番2で個別計画の質問をさせていただきましたが、項番3では、この中の一つにあるスポーツ振興基本計画のことについて質問をいたします。スポーツ基本法の第4条には、スポーツに関する施策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的にその地域の特性に応じた施策を策定し及び実施する責務を有するとあり、同じく第10条では、地方自治体に対して、この計画策定の努力義務を課しています。茅ヶ崎市でも本計画を策定し様々なスポーツ施策が実施されてきましたが、この計画も令和2年度が最終年度となります。これまでの実施状況を振り返り、見直しに当たっては、もろもろの課題に取り組む必要があると思いますが、計画の改定に向けた取組などについて順次伺います。  (1)新たな目標設定などによる実効性のある見直しについて。茅ヶ崎市スポーツ振興基本計画は、平成23年度から令和2年度までの10年間を計画期間として、一人でも多くの市民がスポーツに親しみ、健康で豊かな生活を送ることができるよう、成人のスポーツ実施率を50%以上とすることを主眼として、いつでも、どこでも、誰でもが気軽にスポーツ、健康づくりができる環境の整備に向けた取組を示した計画です。先ほども述べましたが、この計画は来年度が最終年度であり、これまでの10年間を振り返り、次につなげていく必要があります。今年度はコロナ禍で、思うようにスポーツ振興はできない状況であることは理解していますが、これまでの重点目標でもあった成人のスポーツ実施率を50%以上とするという目標に対して、どのような方法を用いて実施率を確認されているのか、今年度でこの目標は達成できたのかについて伺います。  さらに、目標を達成したのであれば、新たな目標を掲げて次の計画につなげていく必要があろうかと思います。改定に向けて、進捗状況や、その取組について伺います。  (2)計画の担い手や子どものスポーツ活動について伺います。スポーツの振興に必要な指導者を育成することは、スポーツ振興基本計画の中でも重点事業に挙げられています。その骨格となるスポーツ推進委員の数が目標とはかなりかけ離れているように感じます。スポーツ推進委員は、スポーツ基本法第32条でスポーツの推進に関わる体制の整備を図るために、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から市長が委嘱するとあります。現状の選考方法はどのようにして行われているのか、また、増員に向けた方策がなぜ取られていないのかについて伺います。  ただ、勘違いしてはいけないのは、数が充足されれば問題が解決するということではないということです。指導者の高齢化が進んでいることは明らかですが、それ以外でも、指導者の立場を利用したパワハラなど、中学校部活動の現場でも起きていると聞いています。また、中学校での部活動指導協力者は、子供と一緒に学校生活を過ごす教員と違い、協力者本人のスポーツ経験を基にした部活動指導が中心となっているとも聞いております。子供の性格や体力、技量、理解力などを見極めること、そして、指導を行う上では、新しい知識を取り入れていくことが重要であると思います。そこで、中学校の部活動指導協力者の指導の在り方や課題について伺います。  そして、教育現場での話としてもう一つ、子供のスポーツ活動について伺います。新型コロナウイルス感染症により自粛生活を余儀なくされ、部活動はもちろん、外で動き回ることすらできなくなり、その結果として子供の体力低下が懸念されているそうです。自粛期間が長かったので、体力や運動機能が一時的に低下したため、ちょっとしたことでけがをしたり、あるいは運動中に故障を起こしたりする子供が増えているようです。茅ヶ崎市スポーツ振興基本計画には、子供のスポーツ活動の推進がうたわれていますが、コロナ禍での教育の現場で子供たちがスポーツを行う際に、どのような注意を払っているのか伺います。  (3)延期された東京オリンピック・パラリンピックなどへの関わりについて。新型コロナウイルス感染症は今や全世界に蔓延し、国家的事業でもある東京オリンピック・パラリンピックを1年間延期に追い込みました。延期されたことは非常に残念なことではありますが、延期されたことで次期スポーツ基本計画へ茅ヶ崎市の取組を盛り込むことが可能となったわけですが、北マケドニア共和国とのホストタウンとも絡めて、来年に向けて東京オリンピック・パラリンピックを契機とするスポーツへの関心度の高まりをスポーツ振興基本計画へどのように反映させるのか伺います。  (4)スポーツや健康増進にいそしみ、健康寿命の延伸につながるような環境整備について。スポーツ振興基本計画では、施策の方向の一つとして、スポーツ施設の整備充実が挙げられています。柳島スポーツ公園は、スポーツの機会を市民に提供する施設として今後も利用されていくと思いますが、これから先は、新規のスポーツ施設は望めない中で、既存の公共スポーツ施設の利用促進や、自然環境を生かしたスポーツ・レクリエーションの場づくり、近隣市町との公共スポーツ施設の相互利用など、知恵を絞って取り組んでいかなければなりません。ちがさき自民クラブとしても、茅ヶ崎市スポーツ振興基本計画を、より実効性のある見直しを行って、身近な場所で誰でもがスポーツや健康増進にいそしみ、健康寿命の延伸につながる環境の充実を図ることと、政党として毎年、市への要望書の中に盛り込んでいます。  健康寿命の延伸につながるイベントとして、令和3年11月に第34回全国健康福祉祭、愛称ねんりんピックが開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、残念ながら1年延期となりました。この大会は、スポーツを含めた高齢者の祭典と言われておりますが、本市として今後どのように取り組み、充実を図っていくのか、また、スポーツ振興基本計画の反映について伺います。  また、スポーツをする環境についてですが、市南西部の湘南地区では、相模川河畔スポーツ公園が相模川の築堤工事の関係で廃止され、新湘南バイパスの高架下にある湘南夢わくわく公園も、新湘南バイパスの耐震化補強、老朽化対策工事の実施に伴い一時閉鎖されました。スポーツや運動を行うためには、その場所が必要であり、新たな場所の確保が難しい中、これらの場所は貴重な存在でした。  そのような中で、最近、浜見平団地の中にあるグラウンドが閉鎖をされました。このグラウンドは団地ができた昭和39年から50年以上にわたり地域のスポーツ団体やお祭りに利用されてきました。このグラウンドは市の所有ではないものの、ボール遊びができる広場や公園は今や市内でも限られているので、このような利用方法が存続できることを強く期待しております。  現在のスポーツ振興基本計画では、スポーツが行われる環境整備について、誰もが利用しやすい施設となるよう改善を図りながら、ハード、ソフト面両面から、スポーツ施設の整備や既存施設の有効活用を実施していくとされていますが、中でも総合体育館は、平成元年に整備され30年以上が経過しています。壊れたから直すというものだけでなく、現にエアコンがない体育施設では夏場、室温が30度を超える環境の中でスポーツ活動をされている利用者もいるわけであり、利用者も暑いと感じていることだろうと、私も夏場に何回も行って認識をしております。利用者の声をどう反映させることができるのか、また、予防措置を含めた既存施設の整備を計画的にどのように反映させるのか、伺います。  ちがさき自民クラブの要望書の意図は、誰でもスポーツに親しむことで健康面も守られるということです。スポーツと健康はとても密接な関係にあります。そのために体を動かすことができる身近な場所が必要ですが、健康増進の観点で考えた場合、スポーツ公園のような大きな公園でなくても、工夫を懲らせば施策を進めることができると思います。何か具体的に進める施策等がありますでしょうか。また、健康増進を進める中で、民間企業との協働連携をすることで、ハード的な環境整備を伴わず進めることができる事業はあるのか伺います。  項番4、スポーツ施設における新型コロナウイルス感染対策について。  4月7日に神奈川県に出された新型コロナウイルス感染症に関わる緊急事態宣言は、1か月半にわたって徹底した外出自粛や休業要請など、一丸となって取り組んだことにより、5月25日に解除されました。公共施設の利用も順次再開され、スポーツなどで体を動かす機会も戻ってきましたが、まだ不安材料が払拭されたわけではなく、気を緩めてしまえば再びコロナウイルス感染症が勢いを取り戻してしまいます。特に屋内施設では、新型コロナウイルス感染症対策がしっかり行われていないとクラスターとなり、集団感染が発生するおそれも十分にあります。そこで、公共のスポーツ施設における新型コロナウイルス感染症対策について有効な対策が行われているのか、順次伺います。  (1)公共の屋内施設における3密対策について。体育施設の再開に当たってはスポーツ庁が令和2年5月14日に発出した社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドラインを基に対策を講じていると思いますが、これまで集団感染が確認された場に共通する1、換気の悪い密閉空間、2、人が密集している、3、近距離での会話や発声が行われるという3つの条件、すなわち、3つの密を解消しなければ感染防止は図れません。体育館など屋内施設では、多くの利用者が同時に汗をかき、動き回っています。激しい呼気や大きな声を伴う運動についても、感染リスクの可能性が指摘されています。しかしながら、マスクをしながら激しく動き回ることは厳しく、室温が高い体育館などでは熱中症予防の観点でも好ましいことではありません。競技種目によっては風の流れを嫌う種目、例えばバドミントンや卓球などは、ドアを閉めて行うことが通常です。現状のコロナ禍において3密を徹底的に避けることが求められていますが、屋内施設において新型コロナウイルス感染予防対策は具体的にどのように行われているのか、その対策で3つの密が避けられているのか、今後も新たな対策を講じるのか、お考えを伺います。  (2)施設利用者の把握について。毎日多くの利用者が出入りしている中、いつ感染源が持ち込まれてしまうのか誰にも分かりません。入り口で一人一人の検温を行うことで、ある程度防ぐこともできるかもしれませんが、現実的ではありません。万が一施設利用者に陽性者が出た場合、二次感染を防ぐために、濃厚接触者の割り出しをすることになろうかと思いますが、施設利用者の把握はどのように行っているのでしょうか。団体利用があれば、名簿等の提出が考えられますが、個人利用の場合でも一人一人に連絡先の提出を求めているのでしょうか。感染拡大が懸念される場合、利用者の連絡はどのように行っているのでしょうか。名簿は個人情報ですので、個人情報の取扱いについてはどのように対応しているのか、お聞かせください。  神奈川県が取り組んでいるLINEコロナのお知らせシステムなどの活用も有効な手段だと思いますが、このようなシステムを活用するお考えはあるのか伺います。  (3)指定管理者の対応について。先月、群馬県にある市の総合体育館に勤務する市の職員の感染が確認されています。また、新潟県でも感染者が公共施設の体育館を利用していたことが確認され、その後の対応に追われたそうです。感染者の情報は後になって公になるので、誰もが近くに感染者がいることを承知の上でスポーツをしているわけではありません。多くの施設は指定管理者が管理しているのが現状で、新型コロナウイルス感染症対策における指定管理者と市の間の情報共有や連絡体制はどのようになっているのでしょうか。また、緊急事態宣言を受けて公共施設の閉鎖を決めた際に、市と指定管理者の間でどのようなやりとりがあったのでしょうか。県内のとある市では、体育施設の閉鎖を決めた後に、指定管理者がその施設で働く労働者に対して休業補償を行わず、年休の取得で対応しようとして問題になりました。その問題は解決したようですが、休館中の指定管理者を、管理料を減免せず全額支払い、利用料の減収分も一定の補填をすればこのようなことは発生しないはずですので、茅ヶ崎市ではそのような問題は起きないと理解してよろしいのでしょうか。  以上で1問目を終わります。 ○水島誠司 議長 市長、御登壇願います。                  〔佐藤 光市長登壇〕 ◎佐藤光 市長 水本議員の質問に順次お答えしてまいります。  実施計画の策定を2年間延期することにつきまして3問の御質問をいただきました。初めに、延期に伴う予算編成等への影響についてお答えいたします。  新型コロナウイルス感染症の動向や社会経済情勢が極めて不透明であり、将来を予見することが難しい現状にあっては、まず、コロナ禍への対応を最優先課題として取り組むとともに、そのための財源の捻出と市税等の減収に対応するため、既存の事業については徹底した見直しを行うという考えの下、令和3年度事業実施方針を検討いたしました。既存事業の徹底した見直しに当たっては、時に厳しい決断が求められる場面もあるものと考えておりますが、全庁一丸となって対応してまいる所存でございます。また、実施計画のない中で、令和3年度予算編成となることから、短い時間の中で事業の必要性から検討する必要があります。施策分野ごとに事業の優先順位をしっかりと議論し、判断をしてまいります。加えて、国においても新たな内閣総理大臣が誕生し、組閣したばかりであり、年末に向け国の予算編成の動向も不確定であることから、よくその動向を注視し、適切に市の予算編成に反映してまいります。  次に、短期的な方針の策定についてお答えいたします。  今後、相当の期間において市税等の大幅な減収が予想される中にあっては、令和3年度の予算編成に向けて既存施策の一時休止や廃止など大きな転換が必要となるものと考えております。一方で、これまでなかなか進展しなかった社会課題、新たな生活様式を踏まえ、一気に転換するターニングポイントになり得ると考えております。そのため、令和3年度事業実施方針の内容や財政見通しについて広く市民の情報共有を図ることが必要不可欠であると考えますので、広報紙、公式ホームページはもとより、あらゆる手段を用いて周知し、市の目指す将来像を御理解いただけるように努めてまいります。  続きまして、将来を見据えた取組についてお答えいたします。  新型コロナウイルス感染症の感染状況等に左右されるところもありますが、令和4年度中に令和5年度を初年度とする実施計画の策定作業を進めてまいりたいと考えております。次の総合計画の実施計画は、社会情勢の変化等に柔軟に対応できる計画とするとともに、計画期間中に特に重点的かつ分野横断的に取り組むべきテーマを重点戦略として位置づけ、めり張りのある計画推進とともに取り組むこととしております。まさに今回のコロナ禍のような事態にも的確に対応することができる仕組みとしており、策定作業においては感染の状況や経済情勢、市民ニーズの変化を捉え検討を進めてまいります。  また、本定例会において議決をいただきました総合計画は、新型の感染症に対する対応も視野に、健康危機管理体制の構築を取組の方向性に掲げているところであります。しかしながら、今般の新型コロナウイルス感染症の影響は、そういった健康に対する危機管理だけではなく、世界経済に対して幅広く影響を与えるものとなっていると推察されております。そのため、影響をよく分析した上で、必要と判断すれば、ちゅうちょすることなく総合計画の改定の議論を行いたいと考えております。  次に、行政計画の策定における基本的な考え方につきまして3問の御質問をいただきました。初めに、現状の個別計画についてお答えいたします。  法令により義務づけされていない計画については、本市の行政課題の状況等を踏まえた上で、策定の必要性を庁内で議論、検討した上で、策定の是非を判断しております。計画の評価に用いる指標を定める際には、審議会などで議論を経ることで計画を評価するのにふさわしい指標となるよう検討し、客観性の確保に努めております。評価については、計画の趣旨等により様々な評価が考えられるところですが、茅ヶ崎市自治基本条例にも定めがあるとおり、個別計画と総合計画との整合性を図るとともに、効率的な評価を実施する観点でも、統一的な評価手法の確立に向けた検討は今後も必要と考えております。  続きまして、終了時期が近づいている個別計画の改定についてお答えいたします。  コロナ禍の影響により実施計画の策定を2年間延長したことから、今年度で計画期間が終了する個別計画についても、法令の義務づけの有無や、そもそもの必要性を考慮し、その取り扱いを検討しているところであります。とりわけ、今後の社会情勢を予見することが困難であることから、具体的な事業を位置づける計画については策定を延期する方向で検討しております。また、策定することとした場合にも、具体的な事業を位置づけず、施策の方向性を定めるまでにとどめることとしております。策定の延期や、必要と判断した計画については、現在の計画の期間延伸や、一旦終了とするなどの方法によって対処してまいります。  個別計画の延期等の対応につきましては、担当部長より答弁いたします。  次に、計画策定に係る業務委託についてお答えいたします。  各種施策の推進に当たります行政計画に策定する手法は、行政活動を計画的に推進するために必要なものであると考えております。しかしながら、その内容については、市民の皆様に分かりやすいものとなるよう、平易かつ簡素な構成とすべきと考え、庁内へ指示をしているところでございます。また、計画の立案は職員の企画立案能力を醸成する機会でもあります。そのため、計画策定に当たっての基礎調査や高度なデータ分析など専門性が必要な分野については、外部コンサルタントの力を活用することは必要と考えますが、計画策定の全てを外部委託することは得策ではないと考えております。今後につきましても、市民の皆様に分かりやすく、よりよい計画を効率的に策定できるよう、職員労力や経費など幅広い視点で策定手法を検討してまいります。  続きまして、スポーツ振興基本計画の取組等について順次お答えいたします。  まず初めに、計画の重点目標に位置づけております成人のスポーツ実施率の確認方法といたしましては、市の総合計画における市民満足度調査により確認をしております。現行計画の目標達成の状況につきましては、平成29年度の調査におけるスポーツ実施率に対するアンケートの結果は52.2%となっており、目標を達成しております。  次に、スポーツ推進委員の選考方法につきましては、事業の実施に当たり地域との連絡調整があるため、市内13地区体育振興会会長に推薦を依頼し、市が委嘱しており、引き続き人員確保に努めてまいります。  続きまして、1年延期となった東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会につきましては、ホストタウンとして北マケドニア共和国の選手を応援し、本市ゆかりの日本人選手の活躍を期待するとともに、レガシーを次世代へ継承するよう新たに位置づけてまいります。  同じく1年延期となったねんりんピックの取り組みといたしましては、延長となった期間を有効に活用し、周知等を行い、開催に向けて準備してまいります。  次に、スポーツ施設の環境整備につきまして、老朽化した施設の修繕のみならず、予防保全の観点からも管理していく必要があると考えており、既存の施設の利用方法の見直しも含めて検討してまいります。  最後に、民間企業との連携といたしまして、市内の民間企業と連携し、専門性の高いアドバイスを受けられるよう、教室等の開催を検討してまいります。  改定に向けた取り組みの詳細につきましては、担当の部長より答弁いたします。  続きまして、屋内施設における新型コロナウイルス感染症対策についてお答えいたします。  本市では、令和2年5月14日付、社会体育施設の再開に向けた感染症拡大予防ガイドラインに基づき、施設管理者及び利用者の感染防止策を徹底し、安全・安心に施設を使うことができるよう対策を講じた中で7月1日より再開したところでございます。  詳細につきましては、担当の部長より答弁いたします。  私からは以上でございます。 ○水島誠司 議長 教育長。 ◎竹内清 教育長 水本議員よりいただきました中学校の部活動指導協力者に関する御質問にお答え申し上げます。  中学校における部活動は、学校教育の一環として学習指導要領にも位置づけられており、生徒の心身にわたる成長と豊かな学校生活の実現に大きな役割を果たす大切な活動であることから、指導者の資質向上は重要な課題の一つであると認識しております。そのため、教育委員会では、部活動が生徒一人一人の個性を伸ばし、豊かな人間性と自律性を育むことを目的として、より効果的に展開されるよう、専門的な技術を有する部活動指導協力者を全中学校に派遣しております。今後は、学校と地域が協働して持続可能な部活動を運営していくことがますます大切となるため、部活動指導協力者の指導力向上をはじめとして、様々な課題を解決していく必要があると認識しております。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る臨時休業により子供たちの体力低下が心配されることなどから、学校再開後の部活動については、活動日や活動時間について配慮し、段階的に再開してきたところです。  詳細につきましては担当の部長より答弁いたします。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 理事・企画部長。 ◎添田信三 理事・企画部長 企画部長、市長より答弁いたしました個別計画の改定作業の進捗状況についてお答えいたします。  現在、市が作成している個別計画のうち、31の計画が今年度及び来年度に計画期間を満了いたします。現段階におけるそれらの計画期間満了後の対応につきましては、5つの計画が計画策定を終了、2つの計画が他の計画に統合、13の計画が現計画の期間を2年延伸、10の計画が次期計画を策定、1つの計画が検討中となっております。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 文化生涯学習部長。 ◎村上穰介 文化生涯学習部長 文化生涯学習部長、市長より答弁いたしましたスポーツ振興基本計画の改定に向けた取り組み等の詳細についてお答えをいたします。  まず初めに、計画の改定に向けての取り組みといたしましては、計画に位置づけられた各事業の進捗をスポーツ推進審議会において報告し、評価をしてまいりました。今後は、スポーツ推進審議会や体育協会をはじめとする関係団体へ新たな方向性を示し、御意見を伺いながら、コロナ禍の新しい生活様式に対応する実効性の高いスポーツを推進する基本的な考え方を定めてまいります。  次に、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が延期となったことに伴う計画への取り組みにつきましては、本市ゆかりのオリンピック・パラリンピック日本人選手を講師とした講演会や体験教室等を開催し、トップアスリートの指導やデモンストレーションを見る機会をつくってまいります。同じく延期となり、令和4年11月の開催が決まりました、ねんりんピックへの取り組みにつきましては、高齢者の方々へ、ライフステージに応じた運動、スポーツ等を通じて健康的な生活習慣が実践できるような環境づくりに寄与できるよう、さらには、大会に関わる全ての人々が健康増進への機運を高めることができるよう、延期となった期間を有効に活用し、大会運営や大会の周知啓発等、開催に向けた準備を進めてまいります。また、ねんりんピックは高齢者の祭典と言われておりますが、高齢者だけでなく、子供や障害者など誰もが健康増進への機運を高めることができるよう、それぞれのライフステージに応じたスポーツ・レクリエーション活動の推進を本市のスポーツ施策として取り組んでまいります。  続きまして、スポーツ施設の環境整備につきましては、現在の施設をしっかりと維持管理できるよう、施設の状態の把握、予防保全対策を含めた計画的な修繕の実施等を関係部局と調整し、環境整備に努めてまいります。  最後に、民間企業との連携といたしましては、湘南ベルマーレと連携した自宅でできるストレッチ等のエクササイズ動画の紹介を行っております。今後におきましては、民間企業等と連携をして専門性の高いアドバイスを受けられる教室等の開催を検討してまいります。  引き続きまして、スポーツ施設における新型コロナウイルス感染症対策についてお答えをさせていただきます。  屋内施設では、密になりやすい更衣室やシャワー等では、一部利用中止や利用制限を設ける措置や、常時窓やドアを開けての換気を徹底しております。また、利用券の購入等による待機列においては、2メートル離れた足元に待機場所を明示することで密を避ける3密対策を講じておるところでございます。  施設利用者の把握につきましては、施設利用時に感染防止対策チェックリストや利用同意書等を用いまして、利用団体及び利用者の特定、体調管理の把握をしておるというところでございます。御提出いただいた個人情報につきましては、流出、漏えいしないよう管理を徹底しておるところであります。  市との情報共有及び連絡体制につきましては、施設ごとの緊急対応マニュアル等により、施設管理者や利用者から感染者が発生した場合、市の担当課に連絡が入るという体制を構築しております。そしてLINEコロナお知らせシステムなどにつきましては、コロナから身を守る効果的な手段となります。一人一人の予防策が感染拡大予防につながる部分もございますので、施設管理者と協議し周知に努めてまいります。  また、指定管理者への補償につきましては、庁内における基本的な考え方に基づき、きちんと対応しておるというところでございます。引き続き新型コロナウイルス感染症対策を講じ、市民の皆様の健康寿命の延伸につながるようなスポーツ施策に取り組んでまいります。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 教育指導担当部長。 ◎吉野利彦 教育指導担当部長 教育指導担当部長、教育者より答弁いたしました中学校の部活動指導協力者の指導の在り方や課題、コロナ禍における部活動指導での配慮等の詳細についてお答えいたします。  部活動指導協力者につきましては、平成25年度以降は全中学校を対象に、年間257回を上限に派遣し、各学校の部活動の活性化を図っているところでございます。しかしながら、指導者によっては大会等で勝つことを最重視して過重な練習を強いるなど、学校教育にそぐわない指導になるおそれがあるという課題も考えられます。そのため、本市においては年1回、部活動指導協力者研修会を開催し、部活動指導に関する留意点を共有するとともに、生徒理解を深め、様々な生徒への指導が適切に行われるよう指導協力者の資質向上に取り組んでおります。実施に当たりましては、参加率の向上や内容の充実に向けて、開催の在り方も含め、実情に即した研修となるよう改善に努めていくことが必要であると考えております。  6月の学校再開以降の部活動については、長期間にわたる臨時休業の影響による子供たちの体力低下への不安等が懸念されること、気温の高い時期であること、感染リスクを低減させる必要があることなどから、練習内容を変更したり、活動時間を段階的に増やしたりするなどの工夫や配慮をいたしました。さらに、顧問や部活動指導協力者が、子供たちの不安な気持ちや、置かれている状況を十分に理解した上で、指導、支援に当たることが必要であることから、市のガイドラインにも今後の部活動についての留意点を追記し、各中学校へ周知いたしました。  今後も地域の人材を有効に活用しながら、各中学校において効果的な部活動指導が行われるよう、指導協力者の資質向上に向けて取り組んでいくとともに、子供たちにとって安全・安心な部活動運営に努めてまいります。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 水本定弘議員に申し上げます。持ち時間が切迫しておりますので、御配慮の上、御質問願います。 ◆9番(水本定弘 議員) はい、承知しました。  項番3の(2)計画の担い手や子どものスポーツ活動について伺います。  つい先日、茅ヶ崎市立学校における部活動の活動方針が公表され、文部科学省も部活動改革の一環として、民間委託に取り組んでいく方針が示されました。今後、その方向に進めば、ますます指導者の指導の仕方に課題が出てくると思います。そこで、1問目でお答えいただいた部活動指導協力者の指導の在り方について、課題を踏まえ、協力者の指導、知識向上…… ○水島誠司 議長 質問を終了してください。  以上で水本定弘議員の一般質問を終了いたします。  議事の都合により、暫時休憩いたします。                   午前11時56分休憩 ─────────────────────────────────────────────
                      午後1時29分開議 ○水島誠司 議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  一般質問を続行します。  杉本啓子議員、御登壇願います。                 〔12番 杉本啓子議員登壇〕 ◆12番(杉本啓子 議員) 杉本啓子、財政健全化緊急対策と茅ヶ崎市の公園みどりの政策について一般質問を行います。  今後の10年間、つまり次の総合計画を策定する10年間にわたって、市の借金の返済額が大幅に増加すること、今までと同じペースのお金の使い方では、新規事業はもちろん、今ある事業を継続することも困難になるという大変厳しい財政事情から、今年3月に発表された財政健全化緊急対策ですが、そこに新型コロナウイルス感染による影響も加わりました。  まず、新型コロナウイルスの経済への影響による令和2年度以降の税収入の見通しについて伺います。市税や交付金の大幅な減少が避けられないとされる中、本格的な影響が出てくると予測される時期など、令和2年度以降どのような見通しを立てているのか、質問します。  次に、財政状況の分析についてですが、平成31年度の経常収支比率は、とうとうは99.4%というかつてない厳しい数字になりました。扶助費や人件費、借金の返済に充てる公債費など、必ず支払わなければならない費用に収入のほとんどが使われ、自由になるお金がない状態です。  その中の扶助費については、これは子育て支援や生活保護費などですが、ここ10年間で100億円の大幅な増加をしていて、平成30年度は188億円です。しかし、これは全国的な傾向で、茅ヶ崎市に限ったことでなく、また、その財源については国や県から支出金が入るため、実質的な市の負担分を考えると、茅ヶ崎市の厳しい財政難の本質的な要因とは思えません。茅ヶ崎市特有の傾向は、やはり普通建設費の大幅な増加です。ここ5年間で比較すると、平成26年度から平成30年度の5年間の合計は447億円で、その前の5年間と比べて147億円増加しています。1年当たり30億円ずつ増加していることになります。この普通建設費の大幅な増加について、その理由を伺います。  さらに、平成26年度から平成30年度のここ5年間にかけて、市債の発行額も急増しています。発行額が40億円から50億円台で推移していたのが、その後、70億円台と増えて、平成30年度は108億円と過去最高額に達しています。市債発行の急増の理由を伺います。  また、今後の公債費の大幅な増加については、平成26年度から平成30年度のここ5年間にかけて、市債の発行は急増しているものの、借金の返済に充てる公債費は四十二、三億円と増加はないのですが、今後、令和3年度からの10年間にかけては、借金の返済額が60億円と、約20億円も大幅に増加し、高止まりのまま60億円前後を支払っていくことになります。今後の借金返済額の大幅な増加について、その理由を伺います。  (3)新型コロナウイルス感染の影響で市税などの減収が避けられない中、令和3年度から令和12年度まで、長期財政の見通しでは、毎年30億円から、ピーク時には55億円の財源が不足するとされています。市債も財源調達の一つですが、市債での財源調達の適正管理とは、どのような手法なのかを伺います。  (4)財政健全化緊急対策の考え方として、既存の事業については、聖域を設けない、休廃止を含めたゼロベース見直しを行うとしていますが、どのような手法なのかを伺います。  次に、茅ヶ崎市の公園やみどりへの政策についてです。  まず、旧本庁舎跡地の「憩いの広場」について。旧本庁舎跡地整備事業として7月に工事が完了した憩いの広場は、環境基本計画、都市マスタープラン、景観計画、みどりの基本計画といった上位計画に位置づけられ、市庁舎内に樹林や草地を新たに設けて生態系の中継地点を増やし、生物多様性の改善を図る、また、中央公園の緑と連続性といった壮大な計画の下で事業者に設計が委託されています。さぞかしお金のかかった設計と思います。  しかし、夏場に植えたとはいえ、既にケヤキが何本も茶色く枯れていて、低木も枯れて、全体に生育が悪いのは見てのとおりです。市の上位計画に位置づけていると言いつつ、業者のつくった設計案を審議会に報告しているだけにすぎず、景観みどり課などが細やかに関わることなく業者に丸投げの印象が強いものです。どの部分で市が細やかに関わったのかを質問します。  また、広場の植栽の維持管理の考え方として、憩いの広場の土について伺います。植物の生育に土は重要ですが、憩いの広場は瓦礫の土です。今まで建築物が何度も解体されて、どこもかしこも瓦礫の交ざった、何の栄養もないぱさぱさの土です。土手面など、コンクリが溶けたように表面ががちがちで、どれも植物は生育が悪く、枯れているものが目立ちます。とにかく土の状態がひどく、計画にお金をかけても、土がこれでは植物が生き生き育たない。市の考え方を問います。  また、都市公園の市の基準についてですが、茅ヶ崎市の市民1人当たりの公園面積は3.39平方メートルで、県内の16市のうちほぼ最下位です。茅ヶ崎市都市公園条例において、市内の市街地の都市公園の住民1人当たりの面積は5平方メートルと定められているので、茅ヶ崎市は条例に反したまちづくりを長年にわたって続けています。なぜ条例に沿ったまちづくりを行わないのか、理由を伺います。  次に、浜竹四丁目の公園用地の購入についてですが、浜竹四丁目にあった兵金山公園は借地公園でしたが、残すことができず、クラスター地域にある松の緑と貴重な公園スペースを失いました。その後、代わりになる公園の整備については、市は一貫して、市民集会などでも、財政が厳しいので借地公園で対処すると答えてきました。なぜいきなり公園用地の買上げになったのかを問います。  次に、保存樹林などを公園用地として購入し、緑を保全するという可能性についてです。保存樹林については、現在、解除されてしまえばそれっきりです。ここ数年、敷地面積の大きな保存樹林の解除が相次いでいて、中海岸の約1500坪もある昭和の初期からある別荘も、保存樹林の契約が終了になりました。せめて大きな樹木だけでも残すとか、一部を公園として残すなどの考えはないのでしょうか。かつて東海岸南にあった邸宅の緑が全て更地になり、老人施設になったとき、服部前市長は、二度とこんなことはしないようにすると市民に約束しましたが、市の考え方を問います。  以上で、1問目です。 ○水島誠司 議長 市長、御登壇願います。                  〔佐藤 光市長登壇〕 ◎佐藤光 市長 杉本議員の質問に順次お答えしてまいります。  茅ヶ崎市の公園やみどりへの政策についてのうち、旧本庁舎跡地の「憩いの広場」についてお答えいたします。  広場内の植栽の樹種の選定につきましては、新庁舎建設の設計の中で樹種選定の考え方の取りまとめを行い、この考え方について専門の審議会に確認した上で決定しております。また、植栽の維持管理につきましては、来庁者の憩いの場として活用できるよう美観を保ち、安全性にも配慮しながら管理してまいります。  詳細につきましては担当の部長より答弁いたします。  次に、公園用地の購入などに際して、市の基準や考え方についてお答えいたします。  平成31年3月策定の「茅ヶ崎市みどりの基本計画 生物多様性ちがさき戦略」において、都市公園の整備及び管理方針を示しております。その中で、令和10年の都市公園の住民1人当たりの面積の目標値を3.58平方メートルとし、公園緑地が不足している地域での公園整備を推進することとしております。  茅ヶ崎市都市公園条例の規定、公園の購入経過など詳細及びその他の質問につきましては、担当の部長より答弁いたします。  私からは以上です。 ○水島誠司 議長 財務部長。 ◎青柳道文 財務部長 財務部長、新型コロナウイルス感染拡大の影響による令和2年度以降の税収見通し等についてお答えいたします。  新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、生命や健康の危機はもとより、社会経済に対する影響も含め、戦後最大の危機と表現されるほどの危機事態に至っており、本市においても、経済活動の停滞に伴う市税等の大幅な減収が今後見込まれているところであります。令和2年度における市税につきましては、徴収猶予等による影響などはあるものの、限定的であり、減収の影響が本格化するのは令和3年度以降となるものと見込んでおり、現在は減収の影響額を試算している最中でございます。  続きまして、近年における普通建設事業の増加、市債発行の急増、今後の公債費の増加の理由等をお答えいたします。  本市では、平成23年度にスタートした現在の茅ヶ崎市総合計画の計画期間において、耐震性に課題のある公共施設の再整備といった大型事業を積極的に実施してまいりました。公共施設等の建設や再整備といった普通建設事業費につきましては、その財源として市債を発行することが可能であり、これらの大型事業を実施する際には、国庫補助金や県支出金のほか、市債についても財源の一つとして積極的に活用してまいりました。その結果、施設の再整備等が着実に進展する一方で、市債現在高が増加するとともに、今後償還するべき公債費につきましても増加傾向が見込まれている状況でございます。  続きまして、市債での財源調達の適正管理についてお答えいたします。  市債につきましては、公共施設等の整備を行う際において、財政負担の平準化、世代間の負担の公平といった機能を持った貴重な財源の一つであるものと認識してございます。一方で、今後、年少人口と生産年齢人口の減少が見込まれることから、現世代の受益の負担を将来世代へいたずらに先送りすることは、将来世代1人当たりの負担を増幅させることになり、厳に慎まなければなりません。そのため、将来への負担が過大とならないように、償還する公債費との適正なバランスをしっかりと踏まえた中での市債発行に努めてまいります。  続きまして、市長より答弁いたしました今後の植栽への維持管理の考え方についてお答えいたします。  芝生につきましては成長が著しい夏季に集中して芝刈りを実施し、高さのある樹木につきましては、台風等の強風時の際に倒木により市民や施設に被害を及ぼさないような高さを保ち、樹形を整えていくことにより美観と安全性が保たれると考えてございます。  また、広場内の植栽帯の土の状態につきましては、旧本庁舎があった当時の土であり、若干の石などの礫が交ざっていることは認識しておりますが、現状での問題はないものと考えてございます。いずれにいたしましても、引き続き適切に管理をしてまいります。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 理事・企画部長。 ◎添田信三 理事・企画部長 企画部長、茅ヶ崎市財政健全化緊急対策の状況と考え方についてお答えいたします。  既存事業について聖域を設けることなく、休廃止を含めたゼロベースでの見直しを行うとは、現在行っている全ての事務事業について例外なく、そもそもの必要性から検討を加え、事業の実施を判断することです。その進捗といたしまして、現在、令和3年度の予算編成に向け、令和3年度事業実施方針を検討しており、ウィズコロナ関連事業に優先的に取り組みながら、それ以外の事業については、まちの機能維持に必要不可欠な義務的事業のみを実施することを基本方針としております。この基本方針に沿って既存事業のゼロベースでの見直しに取り組んでまいります。  続きまして、市長より答弁いたしました広場の植栽の設計や決定の経緯など市の関わり方についてお答えいたします。  広場の設計につきましては、平成24年3月に新庁舎建設基本設計、実施設計業務を委託した事業所において、市役所に訪れる利用者や市民にとって憩いの場となることをコンセプトとし、新庁舎の設計と併せて計画しております。広場内の樹種の選定につきましては、同事業所において平成23年12月に策定した新庁舎基本計画をはじめ、市の関連計画との整合を確認し、樹種選定の考え方の原案を取りまとめ、平成24年から平成25年にかけて景観まちづくり審議会、みどり審議会、環境審議会において専門家の御意見をお聞きするなど、また、関連計画との整合について、新庁舎建設に係る庁内会議において確認した上で計画をしております。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 建設部長。 ◎橋口真澄 建設部長 建設部長、茅ヶ崎市都市公園条例において、住民1人当たりの面積は5平方メートルだが、現在3.39平方メートルであることについてお答えいたします。  都市公園を設置する場合には、都市公園法施行令第1条の2及び第2条で定める基準を参酌した上で、都市公園の配置及び規模に関する技術的基準を条例で定め、当該基準に適合するよう行うことが必要となります。茅ヶ崎市都市公園条例第2条の2において市内の市街地の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上としておりますが、この値につきましてはあくまでも目標値として規定したものとなります。現在、茅ヶ崎市の住民1人当たりの都市公園の面積は県内でも下位に位置しておりますが、10年前の2.37平方メートルに比べ約1.0平方メートル増加をしております。今後につきましても、基準を十分考慮し、計画的かつ効率的な公園整備に努めてまいります。  続きまして、浜竹四丁目地内の公園用地の購入についてお答えいたします。  松浪地区において借地公園であった兵金山公園が閉園となり、新たな公園の整備についての要望に応えるため公園候補地を探しておりました。公園用地の確保については、借地を前提に検討を進めておりますが、浜竹四丁目の当該公園用地については、地権者との合意に基づき公園用地を永続的に確保すべく購入しております。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 都市部長。 ◎榊原敦 都市部長 都市部長、保存樹林解除後の土地利用について、既存樹林を残すことや、一部を公園とする考えはないのかについてお答えいたします。  土地利用に当たり、都市計画法第4条第12項の開発行為該当する場合、区域の面積が3000平方メートル以上の開発行為にあっては、都市計画法第33条第1項第2号及び茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例第24条により、公園、緑地または広場の設置について公園管理者との協議を必要としております。また、緑化についても、条例第35条により、一定規模以上の開発事業においては、予定建築物の敷地面積に対して原則15%以上の面積を植栽地として設置することとしております。事業用地の既存の樹林を残すことにつきましては、事業者の考え方をお聞きしながら、可能な限り残す方向での協議を行ってまいります。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 杉本啓子議員。 ◆12番(杉本啓子 議員) 財政健全化緊急対策についてですが、財政状況の分析として、普通建設費の増加についてですが、特に普通建設費が大幅に増加している平成26年度から平成30年度は、具体的に何の建設により増加したのかを伺います。  また、市債発行の急増について、ここ5年で急増した市債発行の内訳を見ると、臨時財政対策債は20億円台と一定していますが、事業債の増加が激しく、特に平成30年度の83億円は前年の倍に近く、過去最高額で突出しています。その理由を伺います。  (3)、市債での財政調達の適正管理についてですが、今回の財政健全化緊急対策では、向こう10年の普通建設費を毎年僅か10億円に抑えていて、事業債としての市債発行額も僅か5億円に抑えています。ここまで抑えても、なお財源が30億円から55億円不足するということは理解できますが、現実的には、普通建設費は10億円では足りず、事業債もシンクロして発行するので、5億円はあり得ない想定です。さらに、財源である市民税は、新型コロナウイルスの影響による減収が反映されていない数字を使っていますので、見通し以上の厳しさになることも考えられますが、現実的には市債をどのように管理していくのかを伺います。  (4)の財政健全化緊急対策の考え方ですが、既存の事業について聖域を設けない、休廃止を含めたゼロベース見直しとは、優先順位を明確につけていく作業でもあります。新規事業は行わないとしていますが、中学校給食の実施は新規事業に当たると思います。中学校給食は市長公約ですが、事業の見直しの中でどういったスタンスで捉えているのかを伺います。  次に、茅ヶ崎市の公園みどりへの政策です。  憩いの広場について、旧本庁舎跡地は生態系ネットワークとして重要な地点の一つとされています。したがって、植える樹木の種類は茅ヶ崎市の在来種から選択するとしています。しかし、道路側の並木はカツラの並木になっています。カツラはもともと涼しいところに生育し、北海道や東北の自治体が市町村の木に指定しています。カツラは茅ヶ崎市が奨励する樹木でもないですし、町なかの生育にも向いていない、何でわざわざカツラなのかと景観まちづくり審議会でも聞かれていますが、明確な答えはありません。なぜカツラなのかを質問いたします。  また、憩いの広場の維持管理は、イコール植物の維持管理をすることです。現在、本庁舎を管理している業者は、植物は専門でないため、本庁舎周辺と2階の庭園と憩いの広場の植物の管理については下請業者に再委託しています。しかし、カバーする敷地は広く、土の状態も大変悪いですので、年1回肥料を与えても植物のメンテナンスは非常に厳しい。芝生の水やりなども苦労すると思います。下請業者は具体的に何人の体制で、どの程度の専門的な知識を持って樹木の剪定――これは木を切りそろえるほうの剪定ですね、剪定に当たっているのかを質問します。  (2)、茅ヶ崎市の都市公園の住民1人当たりの面積が県で最下位に近いことと、これはシンクロしますけれども、市外から茅ヶ崎市に転入してきた子育て世代の感想に、子供が遊ばせる公園が近所にない、ベビーカーで行ける公園が少ないという意見がアンケートなどでも目立ちます。子育て世代が移住先に望むもの、トップは子供を遊ばせる公園です。それが県で最下位と、整備されていない茅ヶ崎市で、広報だけ先走って、新たに住民を呼び込んでどうするのか、市の考えを問います。  次に、浜竹四丁目の公園用地の購入の経緯についてですが、平成30年6月に地権者の代理の方と市が話し合い、用地について借地か購入を具体的に進めていく意向を確認したという記録があります。そして、まず自治会と協議するとともに、内部調整で方向性を出し、経過を逐一報告するとしています。その後5か月後の11月の庁内会議で用地の買上げが決定されていますが、経過を逐一報告するとしながら、この間の記録が一切ないのは不自然です。この間、自治会とどのような協議があったのか、この間について経緯が分かる公文書が一切作成されていないのはなぜかを質問します。  次に、公園というと、更地にした場所に遊具が置いてあるイメージを持ちますけれども、都市公園の種類は多様です。国土交通省の都市公園の資料では、公園の種類はもっと多様で、緑地のままの公園もあるし、災害時の空き地としての公園など、豊かな発想があれば様々な使い方を考えることができます。茅ヶ崎市が柔軟に考えて、いろいろな公園を設置していないだけではないでしょうか。柔軟に考えれば、保存樹林も解除されれば普通に民地なので、そこを公園用地として買い取ることは可能なはずです。市の考えを問います。  以上、2問目です。 ○水島誠司 議長 理事・企画部長。 ◎添田信三 理事・企画部長 企画部長、平成26年度から平成30年度の期間中における具体的な普通建設事業の状況について基本理念ごとに主な事業をお答えいたします。  初めに、人づくりの領域では、校舎の大規模改修やトイレ改修、特別支援学級の増設、空調設備といった学校教育環境の充実を図ったほか、柳島スポーツ公園の整備、市民文化会館の再整備、茅ヶ崎公園体験学習センターうみかぜテラスの整備等を実施いたしました。  地域づくりの領域では、市立病院の医療機器の整備や別棟建設、医師会施工による地域医療センターの再整備等を実施いたしました。  暮らしづくりの領域では、焼却処理施設の延命化や消防救急無線の再整備、消防署小和田出張所の移転整備等を実施いたしました。  まちづくりの領域では、橋梁耐震補強整備、香川甘沼線道路改良、中央公園再整備、小和田市営住宅の建設、公共下水道整備として浜竹雨水幹線、萩園第2雨水幹線などの整備、千ノ川の整備、浜見平地区拠点整備、萩園地区産業系市街地整備等を実施いたしました。  行政経営の領域では、市役所本庁舎の再整備や松浪コミュニティセンターの整備等を実施いたしました。  次に、茅ヶ崎市財政健全化緊急対策中における中学校給食に対するスタンスについてお答えいたします。  本年3月に教育委員会が公表しました茅ヶ崎市立中学校給食の実施方式のあり方においてお示ししたように、中学校給食の実現には、全校開始までの期間が最短であるデリバリー方式を採用したとしても、基本的な考え方や整備方針を策定し、実施方式と整備時期の決定をした上で、用地選定等が決まってから4年程度の期間を要します。そのため、財政健全化緊急対策の計画期間中は実現に向けた検討を進め、令和5年度からを予定している実施計画の策定において具体化できるよう準備を進めてまいります。  続きまして、広場内の樹種に、市の推奨樹種ではないカツラが含まれている件についてお答えいたします。  広場内の植栽につきましては、四季の移ろいを感じられることをコンセプトとしております。カツラにつきましては、市の推奨樹種に含まれておりませんが、日本の在来種であり、春には新緑が芽吹き、秋には紅葉し、四季の変化に富み、印象的な並木の景観を形成できる落葉樹でございます。また、カツラは枝が広がりにくく、円錐形となる特性を持っており、街路樹としても適していることから植樹しております。  続きまして、茅ヶ崎市の公園やみどりへの施策についての2問目の質問にお答えいたします。  子育て世代が転居先に望むものは公園だけではなく、他の行政サービスの状況や行政サービスに限らず、その土地の持つ様々な要素があり、転居先の決定については、それらを総合的に判断して行われるものと認識しております。コロナ禍でリモートワークが普及したことに伴い、居住地としての本市の潜在性が高まっているという報道も聞くところでございます。このような状況を追い風としながら、少子高齢、人口減少社会への対応を図るために、以前にも増して転入促進事業を実施する意義はあると考えております。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 財務部長。 ◎青柳道文 財務部長 財務部長、平成30年度における事業債の増加要因についてお答えをいたします。  平成30年におきましては、茅ヶ崎市総合計画第4次実施計画に基づき、市民文化会館の再整備、茅ヶ崎公園体験学習センターうみかぜテラスの再整備等を実施いたしました。これらの実施に伴い市債の計上額が増となったものでございます。  続きまして、次期の総合計画期間における市債の適正管理の考え方についてお答えをいたします。  次期総合計画期間における現時点での長期推計につきましては、大型事業を含む政策的な新規事業はあえて算入せず、経常的な経費や、既に実施済みの既存事業のみを算入した推計としてございます。そのため、次期総合計画期間において新たな施設整備等を実施する場合には、現在の推計内容に加え、さらなる財源不足と将来への負担増が加わっていくこととなります。今後において新たな施設整備等を検討する際には、この点を十分に踏まえた中で、市債を発行し、後年度にさらなる負担を残してでも実施すべき事業なのかという視点の下、事業実施の可否を検討していく必要があるものと考えてございます。  続きまして、再委託事業者についてお答えをいたします。  広場の植栽の維持管理を行っている再委託先業者は、市内の造園業者であり、人員は2名となってございます。この業者は、市内の別の造園業者の下で15年間の修行を経て、専門的な知識や技術を習得した後、独立し、30年間にわたり企業や個人宅の植栽管理業務や総合エクステリア工事を請け負っており、何ら問題はないものと考えております。なお、7月より前庭整備の前庭植栽管理をしてございますが、土日も出て対応していただけるなど、丁寧な仕事ぶりを高く評価しているところでございます。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 建設部長。 ◎橋口真澄 建設部長 建設部長、2問目の公園用地の買上げについての自治会との協議についてお答えいたします。  浜竹四丁目地内の公園候補地の買取りにつきましては、平成30年11月に庁議において決定しているため、自治会と協議決定したわけではございません。また、地元自治会からは、新しい公園の候補地の選定についてめどが立ったのかなど確認の問合せが何度かございましたが、それに対しましては口頭にて、候補地はありますというような報告をしております。  続きまして、柔軟に考えて解除後の保存樹林を公園用地として買い取ることについてお答えいたします。  都市公園には、最も身近に存在する公園である街区公園、広域の利用に供する地区公園及び運動の用に提供する運動公園など様々な種類の公園があり、その分布の均衡を図り、整備をしていくこととしております。一定程度整備が行われてきた中では、都市公園の魅力向上を進め、今ある都市公園を活性化し、一層柔軟に使いこなす工夫を図っていくことが大切であると考えております。新たな公園の整備につきましては、保存樹林であるかどうかにかかわらず、近隣に公園がない公園空白地であることを最優先とし、そのほか道路と接していること、オープンスペースがあり、子供から高齢者まで利用できる憩いの場となることや、一時避難場所等の防災の場としての機能も併せ持つことが必要となってまいります。したがいまして、そのような性質、状況等を総合的に勘案し、公園候補地として判断することとなります。  以上でございます。 ◆12番(杉本啓子 議員) 議事進行。
    ○水島誠司 議長 杉本啓子議員。 ◆12番(杉本啓子 議員) ただいま質問いたしました浜竹四丁目の公園用地購入の経緯についての質問ですが、この間について経緯が分かる公文書が一切作成されていないのはなぜですかという質問に対して、回答がないのですが、議長のほうで采配をお願いいたします。 ○水島誠司 議長 議事の都合により、暫時休憩いたします。                   午後2時06分休憩 ─────────────────────────────────────────────                   午後2時08分開議 ○水島誠司 議長 休憩前に引き続き、会議を続行いたします。  杉本啓子議員。 ◆12番(杉本啓子 議員) 財政健全化緊急対策の財政状況の分析についてですが、普通建設費の増加と市債のうちの事業債の増加を5年間単位で比較すると、つまり、これは平成31年から平成25年、平成26年から平成30年の5年単位で比較すると、その関連性は明らかです。普通建設費が147億円増加すると同時に、事業債の発行は166億円増加とシンクロしています。幸いなことに、その間の借金の返済額は、増えるどころか少なかったので、何とかやりくりできてしまった。しかし、それは今後10年間の市債返還の増大となって跳ね返ってきます。今から3年前の総合計画の説明会でも、今までは借入金の利子を払っている部分が多かったが、これから本格的に元金を返していく年次に入るという説明がありました。借金体質のツケがこれからやってくることは3年前に既に確実に分かっていたのに、なぜ早期に対策しなかったのかを質問します。  (3)、市債での財源調達の適正管理について、普通建設費への市債の発行は、いわゆる箱物建設の側面もありますが、同時に、公園や緑地について今あるものを失わないために、あるいは新しく増やすために土地を買い上げていくために発行するという側面もあります。今後10年間、公園や緑地を残すための市債が発行されない場合、総合計画にある市街地の公園や緑地の計画的な整備や、自然と共存する環境など、夢のまた夢にすぎません。どのように考えるのかを伺います。  次に、憩いの広場の植栽についてです。  茅ヶ崎市の木であるニセアカシアは外来種で、生態系への要注意外来生物リストに挙げられているので、憩いの広場には植えないと、審議会で市は説明しています。市庁舎の広場に自分の市のシンボルである樹木を植えられないのは情けない話です。これを機会に、市の花や木などを選び直したらどうでしょうか。新しく選んだ花や木をデザインした茅ヶ崎バージョンのアロハをつくったり、市内に優秀なイラストレーターは多いのですから、作品を道の駅や市立病院に活用するなど、アイデアは幾らでも出てきますが、市の考えを問います。  また、憩いの広場の維持管理の金額について、維持管理の金額としては、憩いの広場に年720万円、本庁舎周辺と2階の庭園で年360万円、合計で約1000万円で、このうちどれぐらいが緑の管理として下請業者に渡されているのかは不明ですけれども、本庁舎周りだけで緑の維持管理に1000万円近く使っています。それと比較すると、現在市民が暮らしている市内にある街路樹と公園の維持管理の金額が年間僅か5000万円です。また、柳島スポーツ公園一つの維持管理費が1億円ですから、市内の公園と街路樹のための金額がこの半分しかないわけです。明らかにバランス感覚がおかしくないでしょうか。適切に維持管理を行えるのか疑問です。鉄砲道など、毎年すさまじい雑草の生え方で、街路樹が一向育たない、枯れています。こういったことと比較して、憩いの広場の緑の維持管理費をどう捉えているのかを質問します。  (2)、茅ヶ崎市の公園の住民1人当たりの面積が条例に沿っていないまちづくりについてですが、借地公園や新たな公園用地の購入に当たっては、普通建設費の土木費として市債が発行できます。市民1人当たりの公園面積が県で最下位に近いのは、普通建設費がいわゆる箱物優先に充てられて、公園用地などの買取りに積極的に充てられていない偏った使い方だったのではないでしょうか。ここ10年間で公園や緑地の買取りに使った普通建設費は幾らかを質問いたします。  次に、浜竹四丁目の公園用地の購入については、平成30年11月に庁内会議で用地買上げが決定されています。その半年後、令和元年の6月議会の私の一般質問で、浜竹四丁目の公園について借地公園で対応するという説明以外に具体策が出されていないが、市は現在何を行っているのかという質問をしましたが、既に決定されているはずの用地買上げについて、その時、回答しなかったのはなぜでしょうか。質問いたします。  次に、都市公園の種類は多様なことから、豊かで柔軟な発想で考えれば、香川公民館の雑木林は公園用地として買い上げて、緑も残すという方法も可能です。陳情では、茅ヶ崎市のあらゆる制度を活用して買い戻してほしい旨が書いてあるので、公園として買い戻せます。雑木林は大山街道沿いでクロマツ林の唯一残った場所なので、その景観と雑木林の緑地も残し、市民が自由に出入りできて、自然教育園のようなイメージの公園をつくることもできます。また、2010年から市民集会や自治会などから雑木林の買上げ要望が何度も出ていて、これは浜竹四丁目の要望より7年も早いのに、なぜ浜竹四丁目は買い上げられて、雑木林は駄目なのか、市の考えを質問します。  以上、3問目です。 ○水島誠司 議長 理事・企画部長。 ◎添田信三 理事・企画部長 企画部長、市債残高の増加に対する早期の対策についてお答えいたします。  現総合計画の策定段階から、本市では、人口の急増や行政需要の拡大により、公共施設の多くが昭和40年代から昭和50年代にかけて集中して整備されており、今後の更新需要の集中が予想されておりました。また、令和2年度をピークとして、人口減少社会が到来するとともに、少子高齢化のさらなる進行が予想されており、いたずらに事業を先送りすることは過度な負担の集中につながるおそれがありました。こうしたことを踏まえ、現総合計画の計画期間を、人口減少期までの残された大切な10年と捉え、その時々の市民ニーズや財政状況等に鑑み、的確に事業の取捨選択を行ってきたものと考えております。  次に、総合計画に掲げる市街地の公園や緑地の計画的な整備や自然環境の保全の実現についてお答えいたします。  自然や緑、水が豊かであることは本市の魅力として重要な要素であると認識しております。そのため、新たな総合計画では、多岐にわたる政策目標の一つとして、豊かな自然環境を保全し、自然と共生する環境を残すことをありたい姿に掲げるとともに、自然環境と市街地環境の調和の取れた都市づくりを推進することを掲げております。将来世代に責任を果たす健全な財政運営との難しいバランスが求められるところですが、総合計画の目標の実現に向けて最適な施策を検討し、公園や緑地の計画的な整備や自然環境の保全に取り組んでまいります。  続きまして、普通建設事業の採択に関する御質問にお答えいたします。  普通建設事業に限らず、事業の採択につきましては、2年から3年ごとに策定する実施計画の策定プロセスにおいて検討を行ってまいりました。検討に当たっては、その時々の市民ニーズや課題等を踏まえ、計画策定の基本姿勢を定めた上で、各政策の所管部局において事業を検討し、計画期間中の収入の見通しを踏まえ、総合的な判断により事業の採択を決定しており、適切なプロセスを経ているものと考えております。  なお、直近10年間において支出した公園の買取りに関する事業費は約24億3000万円となります。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 都市部長。 ◎榊原敦 都市部長 都市部長、市の木がアカシアであることについてお答えをいたします。  市の木、アカシアにつきましては、市制施行25周年を記念して昭和47年に制定いたしました。制定に当たりましては、市民約1万4000余りの応募があり、最も得票数の高かったことから、アカシアを市の木といたしたものでございます。このような経緯があり、市民の皆様から親しまれていると思われますが、制定から48年経過し、本市の自然環境の変化や生物多様性への関心の高まりから、アカシアが市の木であることについて様々な意見が寄せられております。今後は、機会を捉えて対応等について検討をしてまいります。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 財務部長。 ◎青柳道文 財務部長 財務部長、市が所管している施設の維持管理経費に関する御質問にお答えをいたします。  市が所管している施設の維持管理経費につきましては、毎年度の予算編成において、全事業における優先度や各施設所管からの予算要望に基づき、施設の規模や属性に応じた適切な金額を配分しており、何ら問題ないものと考えてございます。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 建設部長。 ◎橋口真澄 建設部長 建設部長、3問目の昨年の6月議会での答弁についてお答えいたします。  令和元年6月議会の一般質問で、杉本議員からは、浜竹四丁目の公園と限定されておらず、具体的な実現のための方法として、市は現在何を行っているのかとの質問をお受けしました。それに対しまして、市として借地公園の継続に関する考え方と公園空白地において整備を進める旨をお答えしております。  続きまして、なぜ浜竹四丁目の公園は買い上げられて、雑木林は買い上げられないのかについてお答えいたします。  公園の整備につきましては「茅ヶ崎市みどりの基本計画 生物多様性ちがさき戦略」において、都市公園の整備及び管理方針を示しております。その中で、公園緑地が不足している地域での公園整備を推進することとしております。先ほども答弁をさせていただきましたが、浜竹四丁目地内の公園につきましては、松浪地区の公園空白地の中で新たな公園整備の要望に応えるため、地権者との合意に基づき購入しております。香川公民館南側の雑木林につきましては、前問でお答えしたとおり、公園空白地ではないことから、公園用地として購入することは困難であると考えております。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 杉本議員、質問はありますか。 ◆12番(杉本啓子 議員) 議事進行でお願いします。 ○水島誠司 議長 杉本啓子議員。 ◆12番(杉本啓子 議員) 私の6月議会での一般質問の内容についてですけれども、借地公園だった兵金山公園を市が買い取れずに、全く公園がない地域になり、このとき市は住民に対して、今後同様のことが起こらない対策を考えると約束したが、その後3年たった現在でも、どのような対策になったのか、再三の質問が住民から出されていますが、借地公園で対応するという漠然とした説明のほかには具体策がまだ示されていません。借地公園で対応していくという説明だけでなく、具体的な実現のための方法として、市は現在何を行っているのでしょうかという質問を私はしております。ですので、今のお答えは回答になっていないのではないかと私は判断いたしましたが、議長の采配をお願いいたします。 ○水島誠司 議長 議事の都合により、暫時休憩いたします。                   午後2時23分休憩 ─────────────────────────────────────────────                   午後2時24分開議 ○水島誠司 議長 休憩前に引き続き、会議を続行いたします。  一般質問を続行します。  杉本啓子議員。 ◆12番(杉本啓子 議員) まず、先ほどの私の一般質問に対する回答について、十分でないと判断いたしますので、再回答をお願いいたします。  次に、憩いの広場についてですが、審議会で有識者の方はこう発言しています。茅ヶ崎市が緑の重要性とか、緑化の推進とかを言っているのだから、市民の人たちが憩いの広場に来たときに、なるほど、あれだけ言っている市は、自分の敷地に対してここまでやったんだとか、細部にわたってこれだけ気配りしているんだとか、市民が来られたときは、すぐに分かるようにやらなければ、言っていることと、やっていることが矛盾してはまずいと、こうおっしゃっています。この憩いの広場への気配りに市として矛盾はないのか、市の考えを問います。  次に、条例に沿っていないまちづくりについてですが、今、茅ヶ崎市のまちの悲しさは、箱物と緑が共存できなかったことだと思います。今、緑のないまちを歩くと、隠しようのない、すさんだものがにじみ出ています。今回の新型コロナウイルスのステイホームで、市民生活の価値観にも変化が生じていて、ふと辺りを見回したら、安らげる緑や公園もないのかと思います。総合計画との絡みもありますが、条例の基準に沿っていないまちづくりに加えて、価値観の変化を市がどう受け止めているのかを問います。  浜竹四丁目の公園用地の購入についてですが、浜竹四丁目の公園用地は、交通量の多いT字の交差点に面していて、カーブで見通しが悪く、コンビニ、路地、駐車場などが密集し、車が渋滞しやすい、子供の安全は確保しにくい、公園として決してよいロケーションではないです。そういった安全性や、近隣の保育園の利用状況の可能性などを事前に調査したのかを問います。  ちなみに、これに関しても記録は一切ありません。加えて、前々問で私が、口頭で報告すれば公文書は作成されなくてもよいのかということについての判断も、改めて問います。  次に、都市公園の種類は多様であることから、保存樹林などを公園用地として購入し、緑を保存する可能性について伺います。保存樹林は、解除されれば普通に民地なので、そこを公園用地として買い取ることは可能です。市債発行するなどして、普通建設費をバランスよく充てて、公園として買い取ることも可能です。公園として、ただ用地を探すのではなく、貴重な財源を使うのですから、解除された保存樹林の用地も含めて、庭のない保育園が遊びに来れるのか、子供が行きやすい安全な場所なのかなどを事前にしっかり調査して、利用価値の高い用地を吟味して購入すれば、保存樹林も公園として残すことができます。それ以外に、今現在、解除された保存樹林を残す方法があるのなら、方策を示してください。この点については景観みどり課、公園緑地課、両方の課に質問いたします。  以上、4問目です。 ○水島誠司 議長 理事・企画部長。 ◎添田信三 理事・企画部長 企画部長、広場の整備と関連計画との整合性についてお答えいたします。  広場につきましては、市民にとっての憩いの場となることをコンセプトとし、四季の移ろいを感じ、周辺の緑とつながる良好な景観を形成するよう整備しております。このコンセプトは、景観みどりなどの関連計画に合っているものであり、矛盾はないと認識しております。今後の市民の皆様が広場を心地よく利用できるよう、適切に維持管理を行ってまいります。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 建設部長。 ◎橋口真澄 建設部長 建設部長、4問目のステイホームによる市民生活の価値観の変化についてお答えいたします。  新型コロナウイルスによるステイホーム期間については、在宅勤務や学校の休校があり、遊戯施設が閉鎖され、多くの子供たちが近くの公園で遊んでいました。新型コロナウイルスの影響により、公共施設や民間のレクリエーション施設が閉鎖されておりましたが、このようなときや災害時も、公園は閉鎖しない公共施設として継続して機能しています。ステイホーム期間があり、自宅近くの場所が見直され、近くの緑や公園についても、これまでとは違う付き合い方になってくると感じております。今後につきましても、公園利用に関して様々な状況を把握しながら、公園の整備につなげていきたいと考えております。  続きまして、浜竹四丁目の公園について、安全性や近隣の保育園の利用状況などを事前に調査したかについてお答えいたします。  当該地は、確かに交通量の多い道路に接しておりますが、その分、公園の認知度も上がり、また、多くの人の目にも触れることとなります。子供の安全性につきましては、視認性のあるフェンスを設置するなど、公園として整備する際に、安全性を確保することといたします。また、クラスター地域内に公園を設置することで、その対策の一助を担うことができると考えております。なお、整備に当たっては、近隣の保育園や幼稚園にアンケート調査を行っており、遊具等の選定に活用したいと考えております。  もう1点、公文書の御質問を受けておりますが、先ほども申し上げましたが、まだ用地についての確定的な内容ではないということと、また自治会等に対して、気にされているということもありますので、候補地があるといったような内容での口頭での情報提供としておりますので、その部分については記録等は残しておりません。  続きまして、解除された保存樹林を残す方法があるのかについてお答えをいたします。  緑の保全については重要であると認識しておりますが、公園の整備につきましては、2問目、3問目でお答えしたとおり、近隣に公園がない公園空白地であること、かつ、防災・減災に資するなど、土地の価値を見極め、候補地を選定した箇所において優先的に整備を進めていることとしています。民有地のまま緑地を保全する手法としては、保存樹林のほか、特別緑地保全地区や市民緑地があり、地域のまちづくりの方向性や土地利用状況を踏まえ、地域特性に応じた緑の確保を図っております。  以上でございます。 ◆12番(杉本啓子 議員) 議長、議事進行です。 ○水島誠司 議長 杉本啓子議員。 ◆12番(杉本啓子 議員) これ、4問目、景観みどり課にも私は質問したんですけれども、回答をいただいていません。 ○水島誠司 議長 杉本議員に申し上げます。それも含めて答弁をされておりますので、そこをお含みの上、質問を続行してください。 ◆12番(杉本啓子 議員) いや、所管の部長が違うんじゃないですか。 ○水島誠司 議長 答弁はされておりますので。  議事の都合により、暫時休憩いたします。                   午後2時33分休憩 ─────────────────────────────────────────────                   午後2時35分開議 ○水島誠司 議長 休憩前に引き続き、会議を続行いたします。  杉本啓子議員。 ◆12番(杉本啓子 議員) 浜竹四丁目の公園用地については、庁内での調整や、購入決定のかなり前から自治会に情報を出しています。ほかの候補地についても早い段階から情報を出して自治会と協議しています。地権者の意向なども報告しています。陳情のあった香川公民館の雑木林については、浜竹四丁目と同じように、そして、それよりも早く市民集会などで買取り要望があり、地権者からも同じく買取り要望があったのに、個人情報だからという理由で情報を伝えなかったと市は説明しました。全く矛盾した、一貫性のない説明ですが、なぜ浜竹四丁目の場合は可能なのかを質問します。  また、平成30年、市民集会で副市長はこのように回答しています。浜竹四丁目の件については、地主さんの厚意があって話が進んでいく。こういったものについては、基金の活用や補正予算対応でしっかり整備する。それであれば、香川公民館の雑木林も同じ条件ですから、対応できたはずです。  さらに、副市長はこのように回答しています。様々な形で基金の活用や、急に決まった場合には補正予算対応で、過去幾つかの公園を整備している。公園の整備も、緑地の保全も同じ考えである。都市公園の整備は、公園緑地課、市街化調整区域や町なかの緑の保全は景観みどり課、部は2部をまたいでいるが、同じ事業部なので、全部連携を取って、同じ財源をうまく活用しながら、効果的に緑の確保、公園の整備を進めている、とおっしゃっています。  この副市長のお考えであれば、保存樹林でもあった香川公民館の雑木林の買上げは可能です。市の考えを問います。 ○水島誠司 議長 建設部長。 ◎橋口真澄 建設部長 建設部長、5問目の浜竹四丁目公園の、購入前から自治会に情報を出しているということについてお答えいたします。  先ほどの答弁と重なる部分がございますが、浜竹四丁目の公園用地につきましては、兵金山公園の閉園に伴い公園空白地となったことから、近隣地域に整備を図っているものでございます。新たな公園の整備については、市民集会などで要望を受けており、自治会からも新たな公園候補地の選定についての進捗状況の問合せを受けておりますが、情報提供といたしましては、候補地はありますという程度の内容を口頭で行っております。  続きまして、保存樹林でもあった香川公民館の雑木林の買上げの可能性についてお答えいたします。  3問目でお答えをしましたとおり、香川公民館南側の雑木林については公園空白地ではないことで、困難であると考えております。一方で、本市における緑とオープンスペースは、人々の憩いのレクリエーションの場となるほか、都市景観の向上、都市環境の改善等として機能するなど、多様な機能を有しており、市民の貴重な資産としてその存続を図ることが求められていると認識しております。現在も庁内連携は図っておりますが、今後もさらに関係各課との連携を図った中で、公園候補地や緑地の保全について情報収集に努めてまいります。  以上でございます。 ◆12番(杉本啓子 議員) 先ほどの1問目ですけれども、香川公民館の雑木林についても、早い段階から自治会あるいは市民集会で買取りの要望が出ている、あるいは地権者さんからも好意的な要望があるといった条件については、浜竹四丁目ともほとんど同じです。先ほど、口頭で伝えたと言いました。それであれば、香川公民館の雑木林についても口頭で伝えることは可能だったはずです。だけど、それさえもできないと、市は説明しています。それは陳情の議事録を見ていただければ、はっきり、明確だと思います。要するに、口頭でさえ、なぜ、香川については伝えられなくて、浜竹の場合はいいのかと、そのことを再度お尋ねします。 ○水島誠司 議長 建設部長。 ◎橋口真澄 建設部長 建設部長、お答えいたします。  浜竹四丁目につきましては、兵金山公園がなくなったということは事実で、自治会のほうも分かっていらっしゃいます。そういう中で、もう自治会のほうとしても非常に気にはなっているということで、我々のほうにも幾度か、その進捗についてどうなったのかという問合せはございました。ただ、どういう形で整備していくのかということについて、まだ決定されてもいない中では、個人情報もありますし、相手の方もいらっしゃるので、そういう中では、例えば候補地がありますとか、そういったところでお答えをしているだけですので、香川のほうについては、ちょっと私のほうは分からない状況です。  以上です。 ◆12番(杉本啓子 議員) 議長、議事進行。 ○水島誠司 議長 杉本議員に申し上げます。持ち時間が切迫しておりますので、御配慮の上、御質問願います。
    ◆12番(杉本啓子 議員) ただ、質問はもう7問目……。 ○水島誠司 議長 次は7問目になります。時間が切迫しておりますので。  杉本啓子議員。 ◆12番(杉本啓子 議員) 担当課が違うからという理由で、庁内で、そういった個人情報の扱いがきちんと共有されていないというのは誠におかしい話だと思います。片一方には情報を出していい、片一方には出さなくていい、口頭だからいいとか、全く一貫性がない状態だと思います。その辺り、再度質問いたします。 ○水島誠司 議長 建設部長。 ◎橋口真澄 建設部長 建設部長、お答えいたします。  先ほども御答弁申し上げましたが、浜竹四丁目と、香川のその雑木林についての状況の違いというのは、ちょっと私は把握しかねますけれども、浜竹四丁目については、やはり先ほど申し上げたとおり、地域の方も気にされているということの中で情報提供をさせていただいています。ただ、具体的なことが申し上げられないものについては、やはり口頭で、今どういう状況なのかという程度の情報提供にとどめているということでございます。  以上です。 ○水島誠司 議長 以上で杉本啓子議員の一般質問を終了いたします。 ──── …… ──── …… ──── …… ─── …… ──── …… ──── …… ──── ○水島誠司 議長 次に移ります。  中野幸雄議員、御登壇願います。                 〔4番 中野幸雄議員登壇〕 ◆4番(中野幸雄 議員) こんにちは。日本共産党茅ヶ崎市議会議員団、中野幸雄、通告に従いまして一般質問を行います。  1、コロナ禍における教育現場の現状と課題について。  新型コロナウイルス感染症の蔓延は、私たちの生活に多大な影響を与えています。とりわけ、小・中学生らにとっては、かつてない経験を強いられ、一人一人、それぞれの思いが交錯している状況でしょう。長期休校を経た子供たちは、手厚く柔軟な教育を求めています。大変な状況の中で、諸課題に取り組まれている教育現場での問題点と解決策を伺います。  (1)休校期間の検証及び再開後の対応と課題について。当時の安倍首相は、2月27日の新型コロナウイルス感染症対策本部で、小・中学校と高校、特別支援学校に臨時休校を要請する考えを表明しました。結果として、全国規模で3か月に及ぶ長期休校となり、児童・生徒の学習、生活、家庭との連絡など、教育現場は突然の対応とともに、大変な経験をされたことについて、労をねぎらうものです。  3か月の休校期間の教育現場の状況や対応について、児童・生徒はどんな思いをしていたのか、保護者との関係について問題はあったのか、休校中の学習に教職員はどう対応されたのか、問題解決に苦労された点などについて伺います。  学校再開後の児童・生徒への学校生活における課題と解決策について、児童・生徒は学校の再開を望んでいたと思いますが、慣れないことを経験し、いつもと違う状況が現れたかと思いますが、見つかった課題に対してどう対応されたのか伺います。  また、例年と違い、短かった夏休み後の状況についても、児童・生徒に変化があったのか、問題があれば、どう対処したのか、伺います。  (2)学習の遅れへの対応と課題について。休校による学習の遅れに対する現状と対応及び計画について。3か月の休校は明らかに学習の遅れが生じましたが、これを取り戻すための対策は、どのような方針と計画で行われているか、大切な問題です。児童・生徒らの不安とストレスに向き合う心身のケアとともに、児童・生徒に負担をかける授業にしてはならないと考えますが、学校現場の創意工夫など、どう対処されているのか、現状を伺います。  また、新1年生になるタイミングでの3か月の休校による影響について。新小学1年生の入学式は例年と違う形となったことなどにより、特段の配慮が必要だったと推測し、新中学1年生についても同様に、卒業式と入学式が例年と違ったこと、また、小学校最終学期の学習や、新しい級友との学校生活への配慮など、課題があったと推測しますが、それぞれどう対応されたのか伺います。  (3)少人数学級の必要性の認識について。休校明けには、新型コロナウイルス感染症の3密対策として、分散登校が実施されました。図らずも少人数学級が実現したわけです。短期間でしたが、分散登校を実施して、児童・生徒及び教職員双方の目線から、利点、欠点など得られた点を伺います。  新型コロナウイルスとの共存のために、新しい生活様式の模索と定着が課題となっています。新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の新しい生活様式の実践例では、身体的距離の確保については、人との間隔を2メートル、最低1メートルとしています。したがって、現行の40人学級は3密対策と相反する状況にあるため、3密を防ぐには、現状の半数にすることが必要とすることについて見解を伺います。  少人数学級を実現するための課題について、国が絡む問題ではありますが、教育現場として実現に向け取り組むべきことだと考えます。萩生田文部科学大臣は7月22日の衆院文部科学委員会で、少人数学級実現を求めた議員の質問に、小・中学校での40人学級の見直しも含めて検討を進めると答弁しました。また、同時期に、全国知事会会長、市長会会長、町村会会長の連名で緊急提言を行い、少人数編制を可能とする教員の確保を文部科学大臣に要請しています。教職員の増加で、早期実現を現場の強い要求として求めていくことが重要であると考えますが、少人数学級の必要性と実現するための課題について見解を伺います。  次に2、災害被災者への生活再建支援について。  近年の度重なる激甚災害に、日本はまさに災害列島と言うべき状況にあります。今年になっても九州をはじめ、岐阜県や山形県など、7月豪雨が猛威を振るいました。台風も規模が大きくなる傾向にあります。確実な災害対策が求められることは言うまでもありませんが、激甚災害によって住居を失う方が増加しており、被災者が自立した生活を取り戻すための対策がとりわけ重要となっています。人間の復興とは、生存の機会の復興であり、生活、営業、労働機会の復興であると言われています。これを支えるための公的支援がとりわけ重要な課題となっていると考えます。  (1)家屋等が損壊・倒壊した市民への支援について。この間の集中豪雨や台風による住宅の全壊、半壊、一部損壊被害に対し、まず、生活再建のスタートとして速やかな対応が求められる損壊、倒壊家屋の危険度判定対策について、本市の運用について伺います。  次に、住宅の全壊はもとより、半壊や一部損壊が多発し、災害後、月日が経過しても、屋根にブルーシートが張られたままという状態が続いているところがあります。特に、半壊等の家屋の場合、どれだけ財政的な支援があるのか、被災者にとっては一番の心配事です。そこで、被災者の再建を手助けするための財政的支援について、本市では、どのような対応が図られているのか伺います。  (2)応急仮設住宅の整備について。大規模災害が発生した際、長期の避難生活が強いられます。そこで、応急仮設住宅の定義と規模について、災害の種類や指定状況で考え方が決まるのかどうか、運用方針を伺います。  また、応急仮設住宅設置場所についての計画ですが、大震災時には、多くの倒壊家屋が発生し、仮設住宅が必要となります。茅ヶ崎市地域防災計画では、必要な戸数や場所を事前に検討するとしていますが、どのように想定しているのか伺います。  (3)被災者の具体的な生活再建支援策について。被災者への具体的な経済的再建支援策の現状ですが、住居が全壊もしくは損壊した住民にとって、生活再建に欠かせない公的支援が頼りとなります。被災者生活再建支援制度は、対象災害、対象世帯、支給限度額や支給要件等の改定が進められてきていますが、現状と運用について伺います。  災害によって長期にわたる避難生活を余儀なくされた際の課題として、被災者の心のケアが重要です。大災害では、PTSD、心的外傷後ストレス障害等、専門職の対応が求められますが、地域防災計画に記載されています精神的支援策についてどのように対応されるのか伺います。  被災した要配慮者の具体的な生活再建支援策について、配慮が必要な人にとっては、周りからの様々な援助が不可欠です。地域防災計画では、在宅サービスや施設への入居等の対応をするとしていますが、実際に受入れ体制が確立できるのかどうか、計画の具体化について伺います。  以上、1問目です。 ○水島誠司 議長 市長、御登壇願います。                  〔佐藤 光市長登壇〕 ◎佐藤光 市長 中野議員の質問に順次お答えしてまいります。  災害被災者への生活再建支援について3問の御質問をいただきました。まず初めに、家屋等が損壊・倒壊した市民への支援における危険度判定対策についてでございます。  判定業務には、災害対策基本法に基づく罹災証明や、知事の認定を受けた判定士が実施する建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定などがございます。罹災証明は、多様な自然災害被災に対し、家屋被害の状況を調査、証明する行為で、各種被災者支援制度の適用を受けるのに必要とされ、幅広く活用されております。一方、建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定は、地震災害における二次被害を防止する観点で応急的に実施されるものであり、罹災証明と混同されることが多い制度ですが、別の目的や基準で実施される判定でございます。いずれの判定作業も、平時から実施準備を進めており、今後も引き続き実施体制や運用基準の見直しを逐次行うことにより、災害時には効率的に運用してまいります。  次に、損壊、倒壊した家屋等の処理に関する財政的な支援についてお答えいたします。  被災により損壊、倒壊した家屋等の解体除去は、本来、私有財産の処分であり、原則として所有者の責任において処理されるべきものですが、倒壊のおそれがあるなど、二次災害の起因となる損壊家屋等については、市町村と損壊家屋等の所有者が協議調整の上、市町村が撤去または必要に応じて解体を実施する場合があります。市町村が主体となって行う損壊家屋等の解体、除去費用については、災害における被災状況、被災自治体からの要望や過去の実績を踏まえ、特例的に国庫補助の対象となることがあり、本年7月の九州豪雨から特定非常災害に指定された場合は、恒久的に半壊以上の損壊家屋等の解体費用が補助対象となることになりました。  市といたしましては、災害が発生した場合には、国の事務連絡等から補助事業の内容を確認し、建物の所有者等の依頼により、市が半壊以上の損壊家屋等の適切な解体除去を行う公費解体を実施することにより、被災者の生活再建支援を行ってまいります。  次に、応急仮設住宅の整備についてお答えいたします。  災害が発生し、災害救助法が適用された場合、神奈川県応急仮設住宅供給マニュアルが適用され、神奈川県が県内に必要な応急仮設住宅の供給戸数や建設地などについて応急仮設住宅設置計画を策定することとなります。これを受けて、本市では、建設地の提供や、応急仮設住宅の建設、管理を行います。  応急仮設住宅の整備の詳細につきましては担当の部長より答弁いたします。  続きまして、被災者の具体的な生活再建支援策についてお答えいたします。  災害により被災された方々の一日も早い生活再建は大変重要なことであると認識しております。本市では、茅ヶ崎市地域防災計画に、災害により被災された方への経済的支援や災害の影響により精神的に不安定になっている方々への支援、そして、高齢者や障害者等への支援の実施を位置づけております。  災害の規模や被災状況により支援内容は異なりますが、市といたしましても、被害に遭われた方々に寄り添い、生活の再建に向けて様々な支援を講じてまいります。  詳細につきましては担当の部長より答弁いたします。  私からは以上です。 ○水島誠司 議長 教育長。 ◎竹内清 教育長 中野議員よりいただきました教育関連の御質問に順次お答えいたします。  初めに、3か月の臨時休業期間を含めた教育現場の状況についてお答えいたします。  新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う長期間にわたる臨時休業により、子供たちだけでなく、保護者や教職員も様々な不安やストレスを抱えながら過ごしてまいりました。臨時休業期間中においては、各学校が配信型学習コンテンツや学校ホームページを活用した学習課題の設定、教職員からのメッセージ動画の配信、担任等による定期的な家庭への電話連絡など、子供たちの学習支援と心のケアに努めてまいりました。  6月からの学校再開後は、新しい生活様式の確立に向けて様々な工夫を進めていく中、各学校や教育委員会には、児童・生徒、保護者、地域の方々から様々な声が届けられており、学校再開に向けた不安や心配が大きいことがうかがえました。  また、学校における感染リスクを低減させるための消毒作業や、児童・生徒の健康観察等、教職員の新たな負担が増えたことで、学校現場からも、今後の学校運営に対する不安の声も上がっており、教育委員会としても支援の強化が必要であると認識しております。  詳細につきましては担当の部長より答弁いたします。  続きまして、学校再開後の児童・生徒の学校生活における課題と解決策についてお答えいたします。  学校再開後は、子供たちの心のケアに努めることを最優先に考え、再開後の早い時期に全児童・生徒を対象に教育委員会が作成した学校生活アンケートを実施いたしました。アンケートでは、長期にわたる臨時休業期間中の生活や学習の様子、学校再開に当たっての不安など、一人一人の状況把握に努め、必要に応じて教育相談や面談等、教職員が個別に子供に話を聞く機会を設けました。また、ソーシャルディスタンスを意識した新しい生活様式に戸惑いを感じながら学校生活を送っている子供たちが少なくないことを鑑み、各学校ではチームによる子供たちの見守りやケアに努めております。  詳細につきましては担当の部長より答弁いたします。  続きまして、休校による学習の遅れに対する現状と対応及び計画についてお答えいたします。  新型コロナウイルス感染症については、現在の全国的な感染拡大状況を鑑みますと、長期的な対応が必要になると考えております。そのような中で、持続的に子供たちの教育を受ける権利を保障していくためには、学校における感染及び拡大リスクを可能な限り低減しながら教育活動を継続していく必要があります。  教育委員会では、学校における新しい生活様式の定着に向けて作成したガイドラインの中で、学習活動を行う際の留意点や工夫できる点を示すなど、各学校が適切に対応できるよう支援に努めているところでございます。  子供たちの確かな学びを保障する具体的な手だてとしては、授業時数を確保するための夏季休業等の短縮、各学校における教科等の年間指導計画の見直しや学習内容の精選など教育委員会と各学校が連携を深めながら、様々な工夫を図っているところでございます。  詳細につきましては担当の部長より答弁いたします。  続きまして、新小学校1年生及び新中学校1年生への配慮等についてお答えいたします。  長期にわたった臨時休業期間においては、これまでに経験したことのない状況に置かれた生活、家庭の経済状況の変化など、子供たちを取り巻く環境が大きく変わり、様々な不安やストレスを抱えながら生活していた子供も少なくありません。  子供たちにとっては、新年度のスタートという大切な時期に臨時休業となり、特に新小学1年生及び新中学1年生にとっては、本来であれば新たな学校生活への期待や不安を抱きながら迎える入学の時期であったことから、子供たちの心の中に様々な影響が生じたことが考えられます。  各学校では新入生に対して、生活面や学習面におけるきめ細やかな配慮をしながら教育活動を実施しているところでございます。  詳細につきましては担当の部長より答弁いたします。  続きまして、分散登校の実施で見られた様子についてお答えいたします。  感染リスクが残る中、学校が再開することへの不安を抱いている子供たちや保護者も少なくない状況であったことから、本市では、感染リスク低減の手だての一つとして分散登校を実施し、段階的な学校再開といたしました。また、学校に行きづらさを感じている子供たちにとっては、臨時休業が続いたことにより、登校へのハードルがさらに高まることが懸念されておりましたが、分散登校により学級内の人数が少なくなったことで気持ちが楽になり、登校できるようになった子供たちもいました。  一方で、各学級を2つに分けて別々に登校させる分散登校では、子供たちの安全確保を図るための登下校の見守りや校内の消毒作業が複数回になったことによる教職員の負担増に加えまして、学級づくりに少なからず影響を与えたことなどの課題が挙げられます。  詳細につきましては担当の部長より答弁いたします。  続きまして、少人数学級の必要についてお答えいたします。  現在のコロナ禍の状況においては、学級の半数程度の人数で教育活動を行うことは、感染リスクの低減につながる有効な対策の一つであると認識しております。分散登校の実施により、感染リスクを低減できたり、一人一人の見取りがしやすくなったりするなど、少人数指導による利点が明確になりました。  一方で、学習の時間に影響が出てしまうことや、学級が一体となって活動することはできないことなどの課題も浮き彫りになりました。  こうしたメリットや課題については、教育課程の編成や指導法についての工夫や改善により対応できるものもあれば、教職員の増員や教室等の施設の確保といった解決に時間がかかるものもございます。  議員より御指摘の少人数学級につきましては、学習指導の充実や丁寧な子供の見取りといった点で実施する効果が高く、子供たちの実情に応じて一部の学年に導入している学校もございます。また、一人一人にきめ細かい指導が行き渡るよう、一部の教科において少人数授業を実施している学校も多くございます。  今後は、中長期的な視点に立ち、今回の分散登校から見えてきたメリットや課題、少人数授業における効果等を改めて検証し、本市における学校教育のよりよいあり方について研究を進めてまいります。  続きまして、少人数学級の実現の必要性と課題についてお答えいたします。  少人数学級の実現は、児童・生徒一人一人の教育的ニーズに応じた支援を可能とする一つの手段です。その実現に多くの学校関係者や保護者から期待の声が寄せられています。現在、教職員の配置人数を決定できる公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律によれば、35人学級編制を敷いている小学校1年生以外は、40人までを最大規模として学級を編制する仕組みを基本としております。  しかし、県の施策として、小学校2年生まで拡大して35人学級編制を実施するための予算配当があり、現在小学校1、2年生については35人以下の学級規模で編制することができる教員数を配置できるようになっております。  また、少人数学級の研究や授業を少人数で実施する少人数指導を希望する学校に対して、教職員を加配するための予算配当もございます。  今後も、こうした県の予算措置を活用し、効果的な指導につながる教職員配置に努めるとともに、児童・生徒及び保護者、教職員のニーズに応じた適切な学級編制の実現に向け、国や県に働きかけてまいります。  私からは以上でございます。 ○水島誠司 議長 建設部長。 ◎橋口真澄 建設部長 建設部長、市長より答弁をいたしました応急仮設住宅の整備の詳細についてお答えいたします。  応急仮設住宅の定義につきましては、災害のために住宅を滅失した被災者のうち、自らの資力では住宅を確保することができない方に対して、簡単な住宅を仮設し、一時的な居住の安定を図るもので、災害救助法第4条第1項第1号に救助の種類の一つとして定められております。  提供の手法といたしましては、新規で建設するもの、民間賃貸住宅を借り上げるもの、市営住宅の利用可能な住戸を供給するものとなります。建設の規模につきましては、災害救助法が適用される様々な災害におきまして、神奈川県が被災状況などから、応急仮設住宅の必要戸数を算定するため、被災状況により大きく異なるものとなります。応急仮設住宅の設置場所につきましても、神奈川県が被災市町村からの報告を基に、県全体の必要戸数や市町村別の応急仮設住宅の供給戸数を整理しながら、建設費について応急仮設住宅設置計画を策定し、市が応急仮設住宅の建設を行います。したがいまして、本市では、平時からインフラの整備状況や土地の標高等を考慮しながら、建設候補地を想定し、その有効面積に応じた供給戸数を算定するなど、検討をしております。今後も災害時における応急仮設住宅について、国県をはじめ関係部局と連携し、災害時の体制確認について取り組んでまいります。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 教育指導担当部長。 ◎吉野利彦 教育指導担当部長 教育指導担当部長、教育長より答弁いたしました休校期間を含めた教育現場の状況の詳細についてお答えいたします。  6月の学校再開に向けては、教育委員会作成の新型コロナウイルス感染症対策と学校運営に関するガイドラインや、文部科学省の学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルを基に、各学校が様々な状況を想定しながら入念な準備を行ってまいりました。  これまでの対応の中で、家庭との連携の図り方、再び臨時休業となった際の家庭学習への支援の在り方、ICT環境の整備等、今後対応していかなくてはならない様々な課題が明らかになりました。学校再開後は、友人との再会や、授業を受けられることを心から喜んだり、新しいクラスへの期待や不安な気持ちを抱いたりするなど、各学校で子供たちの様々な姿が見られました。また、保護者からは、子供たちの学びを保障していくために、学校再開を強く望む声がある一方、感染リスクへの不安から、学校再開に向けて慎重な対応を求めるなど、様々な御意見をいただきました。  学校再開後、3か月がたった現在でも感染の収束が見通せない中、子供たちや保護者の不安は小さくないことが想定できることから、各学校がそれぞれの思いに寄り添いながら、子供たちの心身の健康と確かな学びの保障の両立に努めていくことが大切であると考えております。  今後も新型コロナウイルス感染症の状況を注視しながら、新しい生活様式の中で、子供たちが安全・安心な学校生活を送れるよう、迅速かつ適切な支援に努めてまいります。
     続きまして、学校再開後の子供たちの学校生活における課題と解決策の詳細についてお答えいたします。  学校再開後、各学校においては、長期間にわたった臨時休業の影響により、子供たちの様々な不安が高まることが懸念されたことから、一人一人の小さな変化を見逃さないよう教育相談を早い段階で実施したり、夏季休業前に十分な感染症対策を講じながら、保護者との面談を行ったりするなど、学校と家庭が連携して子供たちの心のケアに努めてまいりました。  また、いじめや不登校については、臨時休業が影響して起こっていることも考えられることから、各学校から毎月報告される長期欠席者報告をもとに、スクールソーシャルワーカーが各学校に電話で聞き取りを行い、学校や子供たちの状況を丁寧に把握しながら、学校と教育委員会がチームとなって適切な早期対応ができるよう取り組んでおります。  学習活動については、これまでとは大きく異なる状況があり、例えば、音楽の器楽や歌唱の授業、家庭科の調理実習等では、今まで当たり前のように行ってきた活動が、感染リスクが高まることから、とりわけ工夫が必要な状況になっております。  また、これまで全ての授業で行われてきた子供たち同士の交流や学びの共有につきましては、様々な制限の中で、活動の広がりが抑えられていくことが懸念されますが、今後、配備される児童・生徒1人1台端末の活用が有効な解決方法の一つになると考えております。  夏季休業の短縮による課題といたしましては、登下校及び学習活動中の熱中症リスクがございました。各学校では、登下校時における教職員や地域の方々による見守りの強化、教室内の冷房と換気の励行、子供たちの発達段階に応じた注意喚起などの対策を講じました。今後も新しい生活様式において、子供たちが安全で充実した学校生活を送れるよう、教育環境の整備に努めてまいります。  続きまして、休校による学習の遅れに対する対応等の詳細についてお答えいたします。  5月に文部科学省より、臨時休業や分散登校などの長期化により、学校における通常の学習活動で指導を得ることが困難な場合の特例的な対応として、学習指導要領に定める内容を工夫して効果的に指導できることについての通知がありました。  その中で個人でも実施可能な学習活動の一部を、ICT等を活用しながら、家庭学習など、授業以外の場において行うことができること、学校における学習活動を協働学習や学校でしか実施できない実習等に重点化することなどが示されております。  そこで、各学校においては、主な学習内容については、できるだけ年度内に指導を終えられるよう、学習指導を行う際に、子供たちに身につけさせたい力を明確にし、狙いや目的の達成に必要な学習活動を精選し、学年や教科ごとに学習活動の重点化を図るなどの工夫をしております。  また、いかなる状況にあっても、学習指導を通して子供たちの資質能力を育むことは大変重要であり、子供たちにとって過度な負担とならないよう十分に配慮しながら、各学校の実情に応じた適切な教育課程を編成していく必要があると考えております。  その中で、年度内に指導を終えることが難しい状況が生じた場合には、一人一人の子供の学習状況を丁寧に把握しながら、次年度に確実に引き継ぎ補完していくこととしています。今後も全ての子供たちの心身ともに健やかな成長を目指し、適切な感染防止対策を講じながら、確かな学びを保障していくための学校における新しい生活様式の在り方について研究してまいります。  続きまして、新入生への配慮等の詳細についてお答えいたします。  令和元年度末の臨時休業の際、学習指導について、文部科学省より臨時休業によって生じた未履修の学習内容については、家庭との連携を図りながら、適切な家庭学習を課したり、次年度に繰り越して指導を行うなどの工夫をしたりすること、卒業学年については、学習状況について、進学先の学校へ確実に引き継ぎ、進学先の学校は引継ぎ内容に配慮した授業計画を立てること等についての通知がありました。  新中学校1年生につきましては、文部科学省の通知内容に基づき、子供たちが新たな環境で安心して学びに向かえるよう、一人一人の学習状況や生活面で配慮する点等について小・中学校の引継ぎの中で確実に行ってまいりました。  新小学校1年生につきましては、集団での学校生活は初めてであることから、学校生活への不安を少しでも和らげられるよう、教職員が一人一人への声かけを丁寧に行うなど、子供たちとコミュニケーションを図ることを大切にしてまいりました。  学習につきましては、子供たちにとって極めて重要な学びの土台として、主体的に学ぼうとする意欲や態度を育むことを重視し、どの子供も、学ぶ楽しさを実感できるよう、授業づくりを工夫するとともに、保護者との連携の強化に取り組んでいます。  今後も新入生をはじめとして、茅ヶ崎市の全ての子供たちの安全・安心な学校生活と確かな学びを保障していかれるよう、各学校への支援を丁寧に行ってまいります。  続きまして、分散登校で得られた長所や短所等の詳細についてお答えいたします。  本市の小・中学校におきましては、臨時休業後、子供たちが安心してスムーズに学校生活を始められるよう、2週間の分散登校を実施いたしました。分散登校にすることで、教室等における子供同士の距離の確保や密集、密接の回避ができるなど、感染リスクの低減を図ることができました。  さらに、教職員が一人一人の子供とコミュニケーションを図る機会が増え、丁寧な見取りときめ細やかな指導ができるようになりました。また、配慮を必要とする子供たちにとっては、短い日課からの段階的なスタートとなったことで、学校生活のリズムをスムーズに回復することができたという報告もされております。  一方で、学級の子供たちが一堂に会することができないことから、年度初めの学級開きができず、学級としての一体感の確立や学習時間に影響があったこと、消毒作業をはじめ、子供たちを受け入れるための準備が増えたことにより、教職員の負担が大きくなったことなど、様々な課題が明らかになりました。  今後も感染症拡大の状況によっては、再度の分散登校を実施することもあり得ることから、今回の各学校における取組の検証や他の自治体の取組についての情報収集を行い、本市における新たな学校運営のあり方を研究してまいります。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 福祉部長。 ◎熊澤克彦 福祉部長 福祉部長、市長より答弁いたしました被災者への生活再建支援策のうち、市としての経済的支援策及び要配慮者の生活再建支援策の詳細につきまして御答弁申し上げます。  初めに、経済的支援について、本市では、本市で災害が発生した際、その災害が被災者生活再建支援法の対象となる災害であった場合は、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用し、被災世帯に対し最高で300万円の支援金を支給いたします。  また、災害弔慰金の支給等に関する法律で定める災害であった場合は、茅ヶ崎市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、被災された市民に対し御遺族への弔意金や状態に応じた障害見舞金の支給、被害の程度に応じた災害援護資金の貸付けをいたします。  これまでに被災者生活再建支援法の対象となる災害や、条例に基づいて支給される弔慰金や、障害見舞金の対象となるような被害は本市において発生しておりませんが、昨年の台風第19号による被害につきましては、神奈川県、日本赤十字社神奈川県支部、社会福祉法人神奈川県共同募金会に寄せられました義援金について、本市へ配分がございましたので、住宅に一部損壊の被害を受けられました世帯に対し、約4万円の義援金を配分いたしました。  また、茅ヶ崎市災害見舞金等支給要綱においては、災害救助法の適用を受けない災害を対象に、被害の程度に応じた弔慰金、見舞金を支給することとしております。  今後、災害が発生した際には、市税の減免や国民健康保険、介護保険等の特例措置も含め、その被害の程度に応じて迅速かつ適正に対応してまいります。  次に、被災した要配慮者の具体的な生活支援策についてお答えをいたします。  初めに、被災した要援護高齢者等につきましては、例えば自宅以外で生活することを余儀なくされた場合、国通知に基づき、自宅以外でもホームヘルプサービスなど必要な居宅サービスを受給できるよう、介護サービス事業者等の協力を得ながら柔軟に対応してまいります。  また、高齢者の家屋の状況や身体の状況等を踏まえ、必要に応じ緊急的措置として、老人、介護老人保健施設などの社会福祉施設等への受入れが認められております。  このほか、被災のため居宅サービス等に必要な自己負担をすることが困難な方につきましては、介護保険法及び茅ヶ崎市介護保険規則に基づき自己負担分の減免を行います。  次に、災害により被災した要援護障害者等が障害福祉サービスの利用を希望された場合、国通知等に基づき必要なサービスを速やかに提供いたします。  例えば被災により通常の支給決定の手続を取ることができない場合には、障害者等に対する聞き取りなどの結果を勘案するなどの手続により、新規の支給決定や支給決定の変更を行ってまいります。  また、要援護障害者等に対して避難先を居宅とみなした居宅介護等のサービスや、緊急的措置として、障害者支援施設等への受入れが認められており、障害福祉サービス事業者の協力を得ながら柔軟に対応をしてまいります。  なお、被災のため障害福祉サービスに必要な利用者負担をすることが困難な方につきましては、障害者総合支援法等に基づき、利用者負担の減免を実施いたします。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 副所長。 ◎谷久保康平 副所長 保健所副所長、市長より答弁いたしました被災者の具体的な生活再建支援のうち、被災者の具体的な精神的支援策についてお答え申し上げます。  災害時には、被災者が災害そのものに対する不安や恐怖を抱くことに加えまして、被災後の生活環境の変化等により、心的外傷後ストレス障害の発症等、心身に様々な影響を及ぼすことがございます。そのため、災害時においては、被災者が孤立し、不安が増大することのないよう、精神的な支援を実施していくことが大変重要と認識しております。  本市における災害時の精神的支援につきましては、茅ヶ崎市地域防災計画に基づき、精神保健福祉士や保健師が電話等による相談を随時受け付けるとともに、必要に応じて訪問相談を実施する等、対応してまいります。  また、保健師等が避難所を巡回し、不眠、不安感等のこころの相談に応じるほか、精神科医師によるこころの健康相談へつなげ、治療が必要な場合には専門医につなげられるよう支援してまいります。  また、治療につながった後も、心理面や生活面において様々な問題を抱える可能性が高いことから、長期的に支援を継続いたしまして寄り添うことができるよう対応してまいります。  一方、災害時への対応準備といたしましては、昨年度、災害時の心理的応急処置や災害時における支援者の心構えを学ぶため、地域の専門職や庁内職員等を対象に、講義やロールプレイングを取り入れた研修を開催いたしました。  また、精神保健福祉士にあっては、相談技術の向上や依存症への対応について学ぶ研修に参加し、専門性を高めているところでございます。  引き続き、平時より災害時を想定した準備を行い、災害時に必要な支援を早期に提供できるよう努めてまいります。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 中野幸雄議員。 ◆4番(中野幸雄 議員) 2問目です。  教育現場の課題で、休校期間の検証及び再開後の対応と課題ですが、やはり突然の臨時休校は、子供たちや保護者、また学校現場に大きな影響を与える事態となったわけで、その経験と教訓から学び、感染症への対応と本来の教育の在り方を議論し、よりよい方向へ進めていくことが求められています。再開後の対応では、特に子供たちの心の変化に気を配ることは大切なことでありまして、コロナ禍での環境の変化、様々な対応に取り組む中、児童・生徒と教職員の健康と命をどう守るか、これが重要なんですが、1問目でも結構詳しく答弁いただきましたが、その点で具体策について伺います。  (2)学習の遅れへの対応と課題について。学校再開後の対応では、3か月にも及んだ休校期間は、児童・生徒の学習に関して、各家庭の状況にもより、進行状況に違いも生じているようです。そうした中で、遅れている授業を取り戻そうとすれば、無理が生じかねません。一部には、授業の進み具合が速く、ついていけない児童や生徒もいる、教師は丁寧に教えたいが、教科書を規定どおりに終えなければならないという葛藤があるなど、大変難しい状況の中で、学習における格差が生じないようにするため、どう対応しているか伺います。  また、子供たちが環境の変化に対応できるか、この点では、担任教師やスクールソーシャルワーカーの活動が重要です。不安やストレス、つまずきとならないよう、目配りや工夫が求められますが、取組について見解を伺います。  想定外とも言える対応を迫られた教育現場にあって、学習の遅れへの対応については、形にこだわることなく、柔軟に対応することも必要でしょう。そこで、学習指導要領の弾力化に踏み込む必要があると考えますが、見解を伺います。  次に、少人数学級の必要性についてで、1問目の答弁で、分散登校を実施して得たものは、感染リスクが下げられることや、教職員がコミュニケーションを取りやすく、きめ細かい指導ができるとのことでした。まさに少人数学級の長所です。分散登校から、通常の狭い教室での授業を再開した際、明らかになった感染症対策の現状と当面の解決策について伺います。  次に、現在の編制は、県の予算措置によって小学2年生までは35人以下学級が実施されているとの答弁でしたが、新型コロナウイルス感染症の下では、感染防止とともに学びの保障という点でも、少人数学級の実現は急務の課題となっています。現場で課題に直面している教職員には、まさに少人数学級の実現は切実な問題であり、教員を増やすなど、教育条件の抜本的な整備が求められています。現場の実態と、教職員の要望や意見を酌み取っているか伺います。  次に、災害被災者への生活再建支援のほうですが、応急仮設住宅整備について、大震災はいつ発生するか分からないことを想定すれば、応急住宅の建設予定地は既に確定していてしかるべきと考えます。こうしたことを含め、神奈川県と本市の連携と、応急仮設住宅設置計画のスムーズな運用が求められますが、具体的な検討状況を伺います。  次に、被災者の具体的な生活再建支援策で、現時点での経済・財政的な支援について答弁がありました。しかし、現状では、住居の全壊や半壊等への生活再建支援は決して足りるものではありません。自然災害による不可抗力で、自力再建がままならない人々を少しでも救うためにも、これまで対象とならなかった半壊にも支援金が出るように拡充されるべきと考えますが、見解を伺います。  以上、2問目です。 ○水島誠司 議長 教育指導担当部長。 ◎吉野利彦 教育指導担当部長 教育指導担当部長、コロナ禍における教育現場の現状と課題に関する2問目の御質問に順次お答えいたします。  初めに、コロナ禍における子供たちと教職員の健康と命を守る対策についてお答えいたします。  学校は、多くの人が長時間にわたり行動を共にする場所であることから、感染症対策に万全を期し、子供たちと教職員の安全確保に努めることが何よりも重要です。そのため、各学校では、市のガイドラインにのっとり、可能な限り感染リスクの低減を図りながら教育活動を実施しているところです。感染リスクが高まる、いわゆる3密が同時に重なる状況を下げるための対策といたしましては、学習形態を工夫して、安全な身体的距離をできるだけ保つようにするとともに、基本的な感染防止対策であるマスクの着用、石けんによる手洗い、定期的な換気等を徹底しております。  また、新たな生活様式の定着に向けては、消毒作業など教職員の負担が増えていることから、国や県の補助により配置されているスクール・サポートスタッフや学習指導員等を活用し、教職員の負担軽減を図っております。今後も学校医や産業医の助言を得ながら、子供たちや教職員の健康保持や安全確保に努めてまいります。  続きまして、学習の遅れに対する対応等の詳細についてお答えいたします。  日頃から各学校においては、日々の授業等を通して子供たちの学習状況を丁寧に把握し、放課後や長期休業期間中における補習指導など、個別の学習支援の機会を設けながら、一人一人の子供に適した学び方や指導の工夫に努めているところです。  しかしながら、学校再開時には、長期にわたった臨時休業期間中の家庭学習における取り組みの違いから、課題に対する理解に個人差が生じていることも懸念されました。  そこで、各学校では、一人一人の子供とより丁寧に向き合い、個々の学習内容の定着度を見取り、次の学習への意欲の向上につながる支援を行っております。  また、学習の定着が不十分な子供たちに対しては、状況に応じて、教職員がチームとなって支援したり、家庭とも連携を図ったりしながら、段階的に学習に取り組めるよう工夫しております。今後も、誰一人取り残すことなく、子供たちの学びを最大限に保障していかれるよう各学校への支援を行ってまいります。  続きまして、子供たちの学習面での不安やストレスを軽減させるための工夫等についてお答えいたします。  臨時休業が長期間にわたったことに加え、学校再開後の新たな環境の変化などにより、学習面、生活面、友人関係などで様々な不安やストレスを抱えている子供も少なくないと認識しております。  そのため、各学校では、子供たちが安心して学校生活を送れるよう、一人一人の子供に対して温かな言葉がけを行い、教師との信頼関係の構築に努めるなど、子供たちの小さな不安等も受け止めながら日々の教育活動を行っております。  そうした中、子供たちの学習面での不安等を解消させていくためには、スモールステップによる指導計画を立て、子供たちが確実に学習を進められるようにしたり、子供たちが自らの学びを振り返る場面を計画的に設定し、子供たちのつまずきを把握した際には、適切に支援したりするなどの配慮や工夫を行っていくことが大切であると考えております。  続きまして、学習指導要領の弾力化についてお答えいたします。  学校が再開された6月には、文部科学省が新型コロナウイルス感染症対策に伴う児童・生徒の「学びの保障」総合対策パッケージを作成し、コロナ禍における授業については、協働学習など学校でしかできない学習に重点化し、限られた授業時数の中で効果的に指導すること。  最終学年以外については、指導事項の一部を次年度以降に移す特例的対応を可能とすることなどについて示されました。  これを受け、各学校においては、感染症対策を講じながら、最大限に学習活動を高められるよう、年度当初に編成した教育課程の見直しを行い、子供たちの学びの保障に努めているところです。  今後の感染状況によっては、学校に求められる新しい生活様式が変化していくことも想定できることから、各学校が学習活動の重点化を図るなど、様々な状況に柔軟に対応しながら、子供たちの確かな学びを保障していかれるよう、引き続き学校支援に努めてまいります。  私からは以上でございます。 ○水島誠司 議長 教育総務部長。 ◎前田典康 教育総務部長 教育総務部長、少人数学級の必要性の認識についての現場の実態と教職員の要望や意見を酌み取っているかについてお答えいたします。  教職員は、日頃より多様な児童・生徒の実態を丁寧に把握し、個別の教育的ニーズに応じた適切な支援を心がけております。こうした多様性に効果的に対応していくためにも、児童・生徒一人一人に対して教職員による複数の目が必要であることは、研究授業等の機会に行う学校訪問等を通じて感じております。小学校1、2年生に限らず、いずれの発達段階におきましても、少人数学級による教育活動が有効であることは、定期的に実施しているヒアリングの場におきましても各学校長から寄せられております。  また、教職員組合との交渉の場においても、少人数学級の実現に向けた対策について検討事項として話題になっております。  教育長答弁で御答弁さしあげたとおり、国の制度や県の予算措置により現在の学級編制が決定しておりますが、今後も様々な機会を通じて、直接児童・生徒の支援を担っている学校現場の声を大切にしながら、適切な学級編制について検討し、国や県に働きかけてまいります。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 建設部長。 ◎橋口真澄 建設部長 建設部長、2問目のうち、応急仮設住宅の検討の詳細についてお答えいたします。  災害のために住宅を滅失した方への居住支援を迅速に行うことは大変重要であると認識しております。応急仮設住宅の建設予定地につきましては、応急仮設住宅供給マニュアルに基づき、実施体制である神奈川県が建設候補地の中から決定いたします。  そのため、本市は平時における検討の詳細としまして、県が建設候補地とする建設地選定基準に該当するまとまった敷地であること、浸水、崖崩れ等の危険がないこと、水道、電気等のライフラインの整備が容易なこと、仮設住宅建設の資機材の搬入が容易なことなどを総合的に検討し、市が所有する公共用地などの情報提供を県に行っております。  また、神奈川県地域住宅協議会が開催する講習会等に参加することにより、災害時の住宅対策における県、市町村、プレハブ建築協会などの協定締結団体の体制、事務の流れ等の確認を行う訓練や、建設地選定及び住戸配置の演習、実際に整備された応急仮設住宅の配置や間取りなどの情報共有など、仮設住宅建設の円滑な運用のための取組を行っております。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 教育指導担当部長。 ◎吉野利彦 教育指導担当部長 教育指導担当部長、感染症拡大防止策の現状と課題の解決策についてお答え申し上げます。  現在、各学校では、感染源を断つ、感染経路を絶つ、抵抗力を高めることの3点を感染症対策のポイントとし、手洗いや、せきエチケット、換気、消毒等の徹底に努めております。さらに、感染拡大のリスクが高まる3つの密が同時に重なる状況を避けるため、教卓等に飛沫防止のパーテーションを設置したり、エアコン使用時も1時間に1回は換気したりするなど、様々な工夫を凝らしながら教育活動を行っております。  また、これまでの国内の感染事例を見る限りでは、国が示す衛生管理マニュアル等に従って感染症対策を行うことで、学校内における感染症拡大のリスクを下げることができるとの報告がされております。  本市におきましても、国の衛生管理マニュアル等にのっとり、感染状況に応じて市のガイドラインを適宜改訂していきながら、適切な対策を講じていくことが重要であると認識しております。  今後も、国や県からの通知等を踏まえ、何よりも家庭と丁寧に連携しながら、子供たちの心身の健康保持と豊かな学びの実現に向けて、各学校の教育活動を全力で支援してまいります。  以上でございます。
    ○水島誠司 議長 福祉部長。 ◎熊澤克彦 福祉部長 福祉部長、2問目のうち、建物の被害が半壊である場合の支援金の支給についてお答えをいたします。  災害に係る住家の被害認定につきましては、内閣府が定める災害に係る住家の被害認定基準運用指針に基づいて行われており、被災者生活再建支援法や災害弔慰金の支給等に関する法律の対象となる災害につきましては、災害救助法の適用や全壊した世帯数などを基に判断をされます。そのため、半壊であっても対象となる災害による被害であれば、その程度に応じた支援を受けることが可能となります。  また、昨年の台風第15号と第19号による被害に対しましては、神奈川県において独自の被災者生活再建支援金制度を設け、半壊や大規模半壊であっても、解体に係る費用や補修に係る費用につきまして支援金を支給しております。  災害は広域に及ぶ被害をもたらし、その被害に対する支援につきましては多額の費用を要することが見込まれるため、基本的には国や県の制度に基づきを行い、支援内容につきましても、被害の程度に応じて決めるべきものであり、災害の程度を判断する基準を今すぐ変えることは難しいと考えております。  全国知事会では、被災者生活再建支援制度の支給対象の拡大について要望し、政府も対象とする方向で検討に入ったとの報道もございますので、今後の国の動向を注視してまいります。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 中野幸雄議員。 ◆4番(中野幸雄 議員) では3問目、最後の質問です。  少人数学級の必要性のところで、国の衛生管理マニュアルの中の密集の回避、身体的距離の確保の項目に、新型コロナウイルス感染症が、レベル3地域に該当する場合、児童・生徒の間隔を可能な限り2メートル、最低1メートル確保するように座席配置を取るとあり、このような形で学校教育活動を行うためには、学級の規模に応じ、施設の制約がある場合には、学級を2つのグループに分けるなど、分散登校や時差登校を適宜組み合わせて、異なる教室や時間で指導を行う等の対応が必要となりますと記述されています。  そうすると、制約がある場合とはいえ、今後も状況によって再び分散登校や時差登校等があり得ることになり、教育現場の負担を考えれば、やはり1日も早い少人数学級の実現が必要です。文部科学省も、児童・生徒等の心身の状況把握、心のケアを掲げています。感染予防の距離は取るけれど、心が離れずつながっていることが大切です。子供たちの学びと教職員の増員で、教育活動、両面の保障を確立させるために、現場からの強い意思がとりわけ重要であると考えますが、見解を伺います。  次に、応急仮設住宅整備の関連で、災害救助法が適用となった場合、救助の実施主体が県となりますが、市と県の協力関係及び市が行う準備について伺います。  それから、被災者の具体的な生活再建支援策で、千葉県鋸南町は、昨年、台風15号が直撃し、人口約8000人の町で3000棟以上の家屋に被害が及びました。その結果、半壊も含め、国や県の補助の対象とならない一部損壊の町民の多くが、被災住宅に補助金が出ても、それだけでは足らないために家屋の修理が進まず、いまだにブルーシートがかかった住居に暮らす、いわば在宅避難者とも言うべき状態が続いています。公的支援の手が届くかどうかで、災害による格差が生じてはなりません。鋸南町の経験と教訓に学び、こうした人々にも光を当てる生活再建支援の拡充が求められています。  新型コロナウイルス感染症の影響で苦しむ人への支援も、災害による被災者への支援も同様に考え、生活再建のための市独自の支援策を求めますが、見解を伺います。  以上です。 ○水島誠司 議長 教育総務部長。 ◎前田典康 教育総務部長 教育総務部長、お答えいたします。今後に向けて、感染対策は大変必要であり、少人数学級の実現のためには、先ほどの御答弁にもありますが、それだけの教員の数が必要になってくるということになります。こちらにつきましては、国のほうでも、新聞報道もあったやに記憶をしております。  今後におきまして、私どもとしても、児童・生徒の安全を守っていくために、国県に要望をしていきたいと思っております。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 市民安全部長。 ◎若林英俊 市民安全部長 市民安全部長、災害救助法が適用となった場合の県との連携、市の準備の関係についてでございます。  大規模災害の発生等により災害救助法が本市に適用となった場合、応急仮設住宅の供与をはじめとした災害救助法が対象とする被災者救助の実施主体、これは神奈川県となります。被災者の救助を迅速に行うためには、被災者に最も近い市が県と連携協力しながら対応することが重要となります。そのため、災害救助法適用時には、救助事務の一部について県から委任を受け、主に被災者への直接的な対応は市が、被災自治体間の広域調整を県が担っていくことになるわけでございます。  こうした考えのもと、平時より県と意見交換を重ねながら、各種の計画やマニュアル等の中でそれぞれの役割について定めてもおります。災害救助法が適用となるような大規模災害発生時には、住民に最も近い基礎自治体であります市、広域自治体である県が互いに役割分担をしながら、被災者支援の迅速な実行に努めてまいります。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 福祉部長。 ◎熊澤克彦 福祉部長 福祉部長、3問目のうち、一部損壊も含めた本市独自の支援策の拡充についてお答えをいたします。  不自由な在宅避難を続ける被災者が一刻も早く元の生活を取り戻す上で、公的支援の果たす役割は大変重要であると考えております。鋸南町では、災害復興専門のセクションを設け、一部損害を含めた独自の支援策を行いましたが、これには千葉県の補助を活用したと伺っております。他県におきましても、県と市町村が協力し、独自の支援を行っているところがあると認識をしております。  現制度で対象とならない被災者への支援におきましては、課題認識は持ってございますが、復興支援には多額の費用が見込まれる中で、市単独で一部損壊を含めた支援の拡充は難しいと考えております。独自支援の是非や、その内容等につきましては、実際に発生した災害の規模や程度、被害状況や市民生活に与える影響、また、財源活用の有無など、総合的に勘案をした上で判断していくべきものと考えております。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 以上で中野幸雄議員の一般質問を終了いたします。  議事の都合により、暫時休憩いたします。                   午後3時49分休憩 ─────────────────────────────────────────────                   午後4時10分開議 ○水島誠司 議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  一般質問を続行します。  金田俊信議員、御登壇願います。                 〔5番 金田俊信議員登壇〕 ◆5番(金田俊信 議員) 新型コロナウイルス感染症は、いまだ収束が見通せない状況です。市立病院、保健所をはじめとする本市職員の長期にわたる奮闘に改めて敬意を表します。  さて、日本共産党茅ヶ崎市議会議員団、金田俊信、通告に従って一般質問を行います。  1、市民の声を市政に取り入れることについて。(1)市民からの意見聴取について。  新型コロナウイルスの感染症から市民の命と暮らしを守ることは、現局面で自治体最大の任務です。感染拡大リスクを極力避ける観点から、本市が今年度の主催行事を原則中止もしくは延期する措置を取っていることは当然であります。例年、市内各地域で実施されてきた市民集会が全て中止されたことはやむを得ないこととはいえ、市民が市政に参加する重要な機会が失われたことになります。このような状況下で、本市が市民からの意見聴取を着実に行っていくことは、住民自治を推進していく上での重要な課題です。  そこで、前年度行われた市民集会における延べ参加人数、市民から提出された要望事項の件数と主要な内容について伺います。市民から出された要望を本市が真摯に受け止め、誠実に対応することで、市民の市政への信頼が醸成されます。これを長期間継続することで、市民の本市への愛着、帰属意識が深まっていくことになります。  そこで、前年度の市民集会で出された要望や意見を反映して、本市の施策につながった件数を伺います。次に、これら課題への対応状況について、解決件数等進捗状況を伺います。また、特筆すべき件については、その具体的な内容を伺います。市民集会が中止になったとしても、市民の要望がなくなったわけではありません。新型コロナウイルス感染症の影響を考慮すれば、むしろ市民の要望は増えていると思われます。今年度、市民からの要望事項をどのように把握しているのか伺います。  (2)各地域での課題の把握について。  今年度、市内各地域からの要望等課題の提出状況について伺います。市民集会では、その場で市民に対し本市の見解を答えることができます。今年度、市民から寄せられた要望等に対してどのように回答を返していくのか伺います。また、現状で十分な対応になっているのか、改善点等の有無について見解を伺います。  新型コロナウイルス感染症は、いまだ収束が見通せない状況にあります。次年度以降も市民集会等が行うことができないことも十分に考えられます。次年度以降、どのように取り組んでいくのかについて、現時点での見解を伺います。  2、生活保護議について、(1)制度の周知徹底について。  新型コロナウイルス感染症は、市民の経済状況に深刻な影響を与えています。コロナ倒産、コロナ失業などが話題に上りつつあります。これまで懸命に働き、納税もしてきた、このような方がコロナによって職を失い、貯蓄も底をつき、苦境に陥る。生活保護行政が市民のセーフティネットとして、その機能を十全に果たしていくことが求められています。生活に困窮した方がためらうことなく生活保護を申請することについて、本市の見解を伺います。  生活保護制度を利用する要件を満たしている方のうち、実際に制度を利用している方の割合が生活保護における捕捉率です。日本では公的な統計において捕捉率は扱われていないため、民間団体等の推計になりますが、おおむね20%程度と見積もられています。これは、西欧諸国の多くが80%台であることと比較して著しく低いと言わなければなりません。生活保護を受給することに対する差別や偏見が存在することが、日本における捕捉率の低さにつながっているとの指摘が多くの方からなされています。また、地方自治体等がこれに加担、助長している事例も、残念ながら見受けられます。そこで、本市における捕捉率について見解を伺います。  次に、生活保護制度への周知徹底が、誤解や偏見を解消し、捕捉率向上に寄与することについて、本市の見解を伺います。また、本市における具体的な取組について伺います。  (2)新型コロナウイルス感染症の影響について。  今後、生活保護の受給申請の増加が見込まれます。本市における今年度の申請状況について、前年度との比較も含めて伺います。また、今後の見通しについても併せて伺います。  次に、申請件数が見通しを大幅に上回った場合、速やかな申請受理と支援開始を行うための必要な対応を適切に行うことについて見解を伺います。  (3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方への制度運用上の配慮について。  新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な経済状況の悪化により、生活保護制度による支援を受けた方の場合、感染収束後、経済状況が好転することが期待できます。したがって、比較的短期間で生活基盤を立て直し、生活保護制度からの離脱を図ることが可能であると考えますが、本市の見解を伺います。  生活保護制度受給時には、必要最低限を満たす生活水準となっています。生活保護を受給するために所有していた生活手段を手放したことによって、制度からの離脱後、スムーズに社会生活を営むことへの支障となることは、生活保護制度の趣旨からいっても避けなければなりません。新型コロナウイルス感染症の影響により受給者となった方への、制度運営上の配慮事項について伺います。また、本市の対応状況についても伺います。  3、学生への支援について、(1)大学生への支援について。  新型コロナウイルス感染症の影響によって、多くの大学生が苦境に追い込まれています。学費を負担している親の経済状況の悪化、学生自身もバイト先の減少による経済状況の悪化に加えて、オンライン講義による学びの質の低下、キャンパスに行く機会の減少等による学内人間関係構築上の様々な問題点、今後の企業の求職状況の不透明さによる就職活動への不安等があります。学生団体である高等教育無償化プロジェクトFREEは、大学生の5人に1人は退学を検討しているとの調査結果を発表し、このままでは失われた世代を生み出し、社会にとって大損失になると訴えました。大学生を取り巻く状況は極めて深刻と言わなければなりません。  そこで、大学生の生活状況の悪化並びに学業継続の困難化について、本市の見解を伺います。未来を担う若者が社会に出る前、いわば人生のスタートラインに立つ以前にくじけることがあってはなりません。文部科学省によって学びの継続給付金がつくられましたが、住民税非課税世帯で20万円、それ以外で10万円の給付であり、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、十分な支援とは言えません。また、国の貸与型奨学金の実質無利子化や、家計急変時に申請を随時受け付ける等行われていますが、さらなる支援が求められています。  そこで本市在住、在学の大学生に向けて学費の補助、奨学金貸与を含む生活費支援等、可能な限りの支援を実施することについて本市の見解を伺います。また、本市として国県に対して、大学生への支援のより一層の充実を要望することについて見解を伺います。  (2)看護学生への支援について。  新型コロナウイルス感染症への対応において、医療従事者が高い職業意識と使命感を持って日々職務に当たっていることが改めてクローズアップされました。本市においても医療従事者を確保・育成していくことは重要です。  しかしながら、市立病院では、一時的ではありますが、看護師の不足によって病棟閉鎖を余儀なくされました。その時々において必要な人員を募集することは当然必要ですが、それだけにとどまることなく、中長期的な視点に立って看護師を養成することの必要性について見解を伺います。  このような観点から、本市在住、在学の看護学生に対して、学業を全うするための支援の行うことは有効であると考えますが、見解を伺います。また、本市医療機関に一定期間就労することで返済免除とする奨学金制度を創設することについて見解を伺います。  以上、1問目です。 ○水島誠司 議長 市長、御登壇願います。                  〔佐藤 光市長登壇〕 ◎佐藤光 市長 金田議員の質問に順次お答えをしてまいります。  市民の声を市政に取り入れることについて、2問の質問をいただきました。初めに、市民からの意見聴取についてお答えいたします。  市民集会につきましては、市内13地区のまちぢから協議会等の主催により毎年開催しております。前年度の市民集会は、市内13地区のうち、1地区が台風接近により中止になっておりますので、12地区で開催となりました。また、今年度の市民集会の開催につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、感染拡大防止の観点から、各地区において開催を見合わせたところでございます。しかしながら、市民集会につきましては、地域の課題や市民の多様な声を把握する貴重な機会と捉えております。そこで、地域の皆様に一堂に会していただくことは困難な状況ではあるものの、例年どおり各地域からの要望事項につきましては書面等で御提出いただいております。  なお、取組の詳細につきましては担当の部長より答弁いたします。  続きまして、各地域での課題の把握についてお答えいたします。  市内各地域では、コロナ禍で地域の皆様が集まることが困難な状況であっても、皆様の要望を把握できるよう努めていただいております。把握した地域の要望等につきましては、今年度は書面で提出または役員の方に来庁いただき、各担当課と協議していただいております。今後でございますが、当面、新しい生活様式に合わせた実施方法を検討していただく必要があることから、引き続き各地域と協議してまいります。  なお、取組の詳細につきましては担当の部長より答弁いたします。  次に、生活保護行政について3問の質問をいただきました。まず初めに、制度の周知徹底についてお答えいたします。  生活保護制度が市民の安全・安心を守る最後のセーフティネットとしての機能としていくためには、必要な人へ必要な情報を速やかに届けることが重要であると考えております。本市におきましては、生活に困窮された方が、ためらうことなく申請できるよう周知に努めているところでございます。  詳細につきましては担当の部長より答弁いたします。  続きまして、新型コロナウイルス感染症の影響についてお答えいたします。  新型コロナウイルス感染拡大の影響により、生活保護受給者の増加が見込まれており、その数はリーマンショック時を上回るとも予想されております。本市におきましては、現時点で申請件数は微増で推移しておりますが、秋から冬にかけて、より増加するものと予測しております。着実に業務が遂行できるよう、体制を整えているところでございます。  現在の保護申請件数、今後の見通し等、詳細につきましては担当の部長より答弁いたします。  続きまして、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方への制度運用上の配慮についてお答えいたします。  新型コロナウイルス感染拡大の影響により一時的に収入が減少し、生活保護を受給した方につきましては、経済状況が好転すれば、比較的早期に生活保護から自立することが可能であると考えております。そのような方が生活保護受給前の生活に速やかに戻れるよう、国から各種通知が発出されており、本市におきましても通知にのっとり適切に制度を運用しているところでございます。  なお、詳細につきましては担当の部長より答弁いたします。  続きまして、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた大学生への現況と支援についてお答えいたします。  現在の本市の対応といたしましては、本市ホームページに開設した新型コロナウイルス感染症の特設ページに文部科学省ホームページへのリンクを設置し、国が新たに創設した給付金や奨学金等の緊急支援策の周知に努めているところでございます。今後につきましては、潜在的なニーズをよく見定めた上で、国等の制度で不足する部分が見受けられるようであれば、機会を捉えて制度拡大の要望をしてまいります。  なお、学生に対する具体的な支援事例につきましては、担当の部長より答弁いたします。  続きまして、看護学生への支援について3問の御質問をいただきました。まず初めに、中長期的な視点に立った看護師の養成についてお答えいたします。  今般の新型コロナウイルス感染症に限らず、地域の医療提供体制を確保する上で、看護師の養成については、その必要性を常に考えているところでございます。  次に、看護学生に対して学業を全うするための支援につきましては、神奈川県において看護師等修学資金貸付金があり、また、医療機関においても就学金等を扱っております。中長期的な視点に立った看護師の養成における市の取組及び看護学生に対する支援については、副所長より答弁いたします。  次に、市内医療機関に一定期間就労することで返済免除とする奨学金制度の創設についてお答えいたします。  現在、市内の医療機関の中には、自ら養成学校を運営し看護師を養成しているところもあります。その学校において奨学金制度があることを承知しております。また、市立病院でも、将来、市立病院に勤務する有能な看護師等を育成するため、茅ヶ崎市看護師等奨学金の貸付けを実施しております。この修学金は、一定の期間、看護師等として茅ヶ崎市立病院に勤務した場合、返済が免除となるものでございます。こうした個々での取組もあることから、本市としての新たな奨学金制度の創設は考えておりません。  私からは以上です。 ○水島誠司 議長 議員の皆様に申し上げます。  本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめ延長いたしたいと思います。  お諮りいたします。  本日の会議時間を延長することに御異議ありませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○水島誠司 議長 御異議なしと認めます。  よって、本日の会議時間は延長することに決定いたしました。
     理事・総務部長。 ◎秋津伸一 理事・総務部長 総務部長、市長より答弁いたしました市民集会に関する取組の詳細についてお答えいたします。  初めに、前年度、令和元年度の市民集会につきましては、台風接近のため1地区で開催中止となりましたことから12地区での開催となり、参加人数につきましては延べ715名となっております。近年では各地区で市民集会の実施スタイルを検討し、大きなテーマを設けて議論する形式や、パネリスト形式での意見交換を行う形式など、従来の形にとらわれず様々な形で開催されておりますので、必ずしも要望が提出される状況ではございませんが、各地域から事前にいただいた案件は、全体で124件でございました。いただいた内容といたしましては、公共施設の開設、ごみの収集、道路の改修、防災対策に関することなど様々なものがありましたが、いずれも提案をいただいた時点で担当課において、どのような対応が可能か検討し、市の見解をお示ししております。各地区より事前にいただく要望につきましては、長期的に取り組まなければ解決できないものや、国県との協議が必要な案件が多いことから、短時間で解決、実現に至るものは多くありませんが、いずれも課題解決に向けた対応をさせていただいております。  なお、道路の部分的な補修やカーブミラーの設置といった日常的な要望、市民の声につきましては、地域担当職員が各担当課へとつなぎ、迅速に対応しているところでございます。  続きまして、今年度、市民集会を中止した状況での要望事項等への対応につきましては、地域担当職員が各地区で開催されております会議等において要望を把握し、日常的な案件では各担当課へつなぎ対応するとともに、長期的な対応を要するような案件では、各地区から要望書を提出していただき、庁内で十分に協議した後、書面にて回答させていただくなどの対応をしているところでございます。  続きまして、今年度、各地域からの課題の提出状況、また、次年度以降の取組についてお答えいたします。  まず、今年度の各地域からの課題の提出状況でございますが、緊急事態宣言の解除後に3密を避けた中で徐々に地域活動が再開された状況でございますので、現状といたしましては2地区より要望等の提出があり、3地区が地域課題に対する勉強会を開催したという状況でございます。今後も各地域において要望事項が把握された段階で、地域に合わせた形で対応させていただきたいと考えております。なお、各地域では目安箱を設置し、日頃は地域活動に参加することが難しい方からの要望も積極的に把握できるよう努めるほか、まちぢから協議会の部会活動等を通じて、福祉や健康管理などの地域の様々な課題を把握し、共有できるようになってまいりました。これらの要望につきましては、年に1回、地域から提出されることが必ずしも望ましいとは考えておりませんので、地域担当職員が課題を把握した段階で、いつでも担当課へつなぐなど積極的な対応をするよう努めているところでございます。  次年度以降の対応についてでございますが、現在、各地域では新型コロナウイルス感染症の感染拡大への備えとして、新たな会議の形式として、オンラインを活用した手法を検討したり、LINEを活用した回覧版の電子化に向けた勉強会を計画したりと、対面することが困難な状況であっても地域活動が継続できるよう対策を進めている状況でございます。  市民集会につきましても、近年では従来の形にとらわれず様々なスタイルで開催されるようになっておりますので、今回を契機に新しい生活様式に合わせた市民の要望の把握方法や地域との課題の共有方法について地域の皆様とともに検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 福祉部長。 ◎熊澤克彦 福祉部長 福祉部長、市長より答弁いたしました生活保護行政及び大学生への支援の詳細についてお答えをいたします。  初めに、生活保護の周知方法等の具体的な取り組みについてお答えをいたします。  本市における生活保護制度の捕捉率につきましては具体に調査等を行っていないため、把握できておりませんが、生活に困窮された方に必要な支援が行き届くためには、正確な情報を提供することが重要であると認識をしております。本市では、生活保護制度を分かりやすくまとめた生活保護のしおりや、生活困窮者自立支援法に基づく生活自立相談窓口についてホームページで掲載をしているほか、より効果的に情報が届くよう、生活に困窮された方が訪れる可能性の高い関係部局の窓口に、生活自立相談窓口に関するチラシを配布しております。また、当該関係部局の職員や民生委員児童委員や福祉相談室などの関係機関に対し、制度及び連携に関する説明会を、機会を捉え開催し、まずは相談につながる体制の構築を図ってまいりました。いずれの場合も生活保護制度への誤解や偏見を防ぎ、正しく理解していただくことを心がけており、実際に生活保護の相談に至った際には、申請意思を確認することはもとより、誤った説明等はないか査察指導員が相談内容を確認をし、助言等を行い、相談者がためらうことなく申請できるよう取り組んでおります。引き続き全ての方が安心して生活を送ることができるよう、生活に困窮された困窮された方に寄り添ったきめ細やかな支援を実施してまいります。  続きまして、新型コロナウイルス感染症の影響についてお答えをいたします。  生活保護の申請件数につきましては、4月から8月までの比較となりますが、昨年、令和元年が88件、今年、令和2年が95件と、月平均にいたしますと2件程度の増加で推移をしております。これは、特別定額給付金や住居確保給付金、茅ヶ崎市社会福祉協議会で実施しております緊急小口資金や総合支援資金といった生活保護制度以外の制度活用により、収入の減少はあるものの生活維持が可能であったことが要因と考えております。しかしながら、いずれの支援制度も時限的な要素が多く、この秋から冬にかけて生活保護の申請増加が見込まれております。生活支援課においては、国から発出された通知を基に訪問調査を電話にて行うなど、新型コロナウイルス感染症対策を講じたほか、業務が遅延することのないよう、被保護世帯の状況を記載した記録の電子化による業務改善、担当の垣根を越えた業務遂行など、ワンチーム体制の強化を実施したところでございます。  また、今後、予想を上回る、生活支援課職員のみでは対応し切れない状況が見込まれた際には、他部局を含めた調整等により必要な人員の確保を図り、あらゆる状況においても滞りなく申請を受理し、法定期限内の決定に努めてまいります。  新型コロナウイルス感染症の影響の長期化や経済状況の先行きが不透明であることなどを鑑みると不確定要素が多く、今後の需要予測は難しい面がございますが、状況を見極めながら必要な予算を確保し、スピード感を持って取り組んでまいります。  次に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方への制度運用上の配慮についてお答えをいたします。  新型コロナウイルス感染症の感染が拡大をし、緊急事態宣言が出された際、国から緊急事態措置期間の生活保護業務の取扱いについての通知が発出されました。通知では、保護開始時において就労が途絶えてしまっているものの、緊急事態措置期間経過後に収入が増加すると考えられる場合、通勤用自動車や自営業の方が所有する店舗、機械器具等の資産は保有を認めるよう取り扱うなどとされております。緊急事態宣言解除後につきましても、直ちに元のように経済活動が行われるものではないという考えの下、このような取扱いを継続するよう通知が発出されております。また、資産要件の緩和に関する部分としまして、特別定額給付金及び子育て世帯への臨時特別給付金について収入として認定しないこととし、その他の給付金についても、給付の趣旨や目的によっては収入として認定しないこととする通知も発出されております。  本市におきましては、これらの通知に基づき適切に制度を運用し、新型コロナウイルス感染拡大の影響で一時的に収入が減少し、生活保護を受給している方々が早期に自立できるよう支援をしてまいります。  最後に、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた学生への具体的な取組事例についてお答えをいたします。  離職や新型コロナウイルス感染症の拡大の影響による休業等に伴い収入が減少し、住居を喪失するおそれのある方等に対して住居確保給付金を支給しております。アパート等で単身生活をしている学生につきましては、自らのアルバイト収入で学費や生活費を賄っているなど一定の要件に該当する場合において、住居確保給付金の給付を受けることができます。また、本市では、平成29年9月に市内NPO法人と支援物資提供に係る協定を締結し、生活に困窮している方に対して食料品などの必要な物資を無償で提供しております。緊急事態宣言中の今年5月には、市内在住の大学生より食べ物がなくなって困っているとの相談があり、4名の学生さんに対し食料品の提供を行っているところでございます。引き続き生活困窮者自立支援法等の枠組みを最大限活用し、生活にお困りの学生を支援してまいります。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 経済部長。 ◎吉川勝則 経済部長 経済部長、市長より答弁いたしました新型コロナウイルス感染症の影響を受けている学生への具体的な支援についてお答えいたします。  本市の事業といたしましては、賃金や労働条件などアルバイトに関する問題について、勤労市民会館での労働相談や神奈川県との共催による街頭労働相談などを実施しております。また、就職についての相談なども行っております。生活費等の支援といたしましては、市が中央労働金庫と提携し、学生の保護者を含む本市に居住されている勤労者等へ低金利で生活資金等融資する制度があり、教育費につきましても上限300万円、1.7%の金利にて融資が受けられるようになってございます。なお、本融資制度に関しましては、新型コロナウイルス感染症の影響による生活資金につきまして、本年度、新たに特別枠を設け、融資に係る利子及び保証料を最長3年間補助することとしております。今後につきましても、それぞれの制度を積極的に活用していただけるよう周知に努め、お困りの学生を支援してまいります。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 副所長。 ◎谷久保康平 副所長 保健所副所長、市長より答弁いたしました中長期的な視点に立った看護師の養成についてお答えいたします。  今般のコロナウイルス感染症対策において、看護師は、医療機関をはじめ、福祉施設や在宅など様々な医療現場の最前線で活躍いただいております。また、新型コロナウイルス感染症対策のみならず、今後ますます高齢化が進む本市において、誰もがいつまでも健康で安心して暮らせるまちであり続けるためには、看護人材の確保、養成については、その必要性を強く感じているところでございます。  神奈川県における人口10万人単位の看護師数におきましては、全国平均の963.8人に対して738.4人と大きな開きがある状況が続いております。そのような中、本市は湘南東部二次保健医療圏域における看護師を継続的に確保し、住民が安心して医療を受けることができる環境整備に資するため、平成25年度から、藤沢市医師会が設立している湘南看護専門学校に対し補助金を支出し、中長期的な視点に立った看護師の確保、養成に努めております。  続きまして、看護学生に対して学業を全うするための支援についてお答え申し上げます。  前問での市長答弁にもございましたとおり、コロナ禍における経済的に厳しい状況にある学生が学業を全うできるような支援の潜在的なニーズは未知数ではございますが、看護学生においても、その必要性は変わらず、また、中長期的な視点に立っても、看護師の養成に対する支援の必要性があると考えております。  なお、神奈川県においては、神奈川県看護師等修学資金貸付金事業を展開し、看護師の養成確保に取り組んでおります。看護学生の皆さんにも、こうした様々な制度を活用していただきまして、学業のほうを全うしていただきたいと考えております。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 金田俊信議員。 ◆5番(金田俊信 議員) それでは、2問目の質問を行います。  1、市民の声を市政に取り入れることについて、(2)各地域での課題の把握について。  市民集会が開催されない状況でも、まちぢから協議会等の地域コミュニティを通じて2地区で要望が提出され、3地区で地域課題に関する勉強会を行われたとの答弁でした。2地区からの要望の内容及び3地区においてどのような課題に対して勉強会を行ったのかについて伺います。また、これらの課題への今後の対応についても伺います。  3、学生への支援について、(1)大学生への支援について。  高等教育を受けている者という意味では大学院生、短期大学生、そして各種専門学校生も同じく苦境に陥っております。これらの者に対する支援等について改めて見解を伺います。  以上、2問目です。 ○水島誠司 議長 理事・総務部長。 ◎秋津伸一 理事・総務部長 総務部長、今年度、各地区から寄せられた要望や勉強会の内容と今後の対応についてお答えをいたします。  今年度の各地区からの要望等の現状といたしましては、要望書として寄せられたものが2地区、地域の課題に関する勉強会を開催していただいた地区が3地区となっております。  要望書の内容といたしましては、旧西浜駐車場の跡地整備や、道路の整備に関する進捗状況の確認など、各地区において継続的に御要望いただいている事項が主なものとなっております。  一方で、勉強会につきましては、豪雨災害時の身の守り方や避難所開設マニュアルの運用についてなどの、地域が課題として捉えた事項を踏まえての災害時の対応に関するものが2件、まちぢから協議会についてとして、改めて活動の目的を確認し、今後の地域での活動を活性化していくために開催されたものが1件でございました。  勉強会につきましては、終了後、特定事業として事業計画し、地域内で情報を共有するとともに、課題解決に向けて動き始めるなど、自発的な活動につながっております。このように各地区では新しい生活様式に合わせた様々な取組が始まっております。  今後における市民の声を市政に取り入れる手法につきましては、まだまだ試行段階ではございますが、引き続き、各地区に合わせた手法について、皆様と協議をしながら検討してまいります。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 経済部長。 ◎吉川勝則 経済部長 経済部長、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている大学院生、短大生、専門学校生等への支援についてお答えいたします。  1問目でお答えいたしましたとおり、大学生への支援につきましては、大学生以外のこれらの学生の方も対象となっておりますので、制度を積極的に活用していただけるよう周知に努めてまいります。  以上でございます。 ○水島誠司 議長 以上で金田俊信議員の一般質問を終了いたします。  以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。                   午後0時07分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。  茅ヶ崎市議会議長  水 島 誠 司      署名議員  藤 村 優佳理      署名議員  木 山 耕 治...